山林の所有者変更
森林の所有権変更届
森林の適切な整備や保全のために行政が森林の土地の所有者に対し助言や指導等管理をする必要があります。
そのため平成23年4月に森林法改正が改正され、森林の土地所有者を把握する目的で平成24年4月以降、売買、相続等の原因の如何に関わらず、新たに森林の土地の所有者となった者に対し、市町村に届出を行うことが義務付けられました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、市町村に届出をしなければなりません。
森林とは…「木竹が集団して生育している土地」および「木竹の集団的な生育に供される土地」(農地や人家の庭は除く)
※登記簿上の地目が「山林」以外であっても上記の条件に該当していれば届出の必要な森林となります。
※登記簿上の地目が「山林」以外であっても上記の条件に該当していれば届出の必要な森林となります。
ただし以下のケースは届出の対象外となります。
- 所有権以外の地上権、借地権等の取得の場合
- 以下の面積以上の土地で国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合
・市街化区域:2,000平方メートル
・その他の都市計画区域:5,000平方メートル
・都市計画区域外:10,000平方メートル
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしなければいけません。
届出事項
届出書 | 届出者、前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等 |
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添付書類 | 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面等 |
また、上記の届出とは別に森林の所有権移転の登記も必要となりますので注意が必要です。
森林の土地の所有権の移転等に関して、当事務所では届出から法務局への登記まで一括して行う事ができます。お気軽にご相談下さい。
2016年1月21日5:57 PM〔0件のコメント〕
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