社会福祉法人の設立について
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される公益法人です。
老人ホームや保育所の経営など様々な福祉サービスを運営するために設立される社会福祉法人は、その公共性から設立の認可を受けるためには厳しい要件が定められており、認可された後も主務官庁から厳しく監督されます。
社会福祉法人では介護老人保健施設や有料老人ホームの経営などの公益事業に加え、貸ビルや駐車場の経営等の収益事業も行うことができます。
ただし、その収益が社会福祉事業や一定の公益事業に充てることを目的としたものでなければいけません。
設立要件
役員等に関する主な要件
理事 | 1.定数は6名以上であること。 2.各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。 3.社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者が含まれていること。 |
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監事 | 1.定数は2名以上であること。 2.監事のうち1名は財務諸表を監査しうる者、1名は社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること。 3.他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。 |
評議員会 | 1.措置委託事業、保育所経営、介護保険事業のみを行う法人を除き、必置が原則です。 2.評議員の定数は理事数の2倍を超えること。 3.法人の施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者が3分の1を超えないこと。 4.地域の代表を加えること。 5.利用者の家族の代表を加えることが望ましいこと。 |
※「社会福祉法人審査基準」等によります。
資産等に関する主な要件
施設を経営する法人
施設を経営する法人は以下のいずれかが必要です。
- 原則として、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件につき、所有権を有していること
- 国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること
※都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、民間から敷地部分についてのみ貸与を受けることが認められます。この場合、地上権又は賃借権の設定が必要です。
※すべての不動産について貸与又は使用許可を受ける場合には、1,000万円以上の基本財産を有していることが必要になります。
※特別養護老人ホーム、保育所等、一部の事業については上記要件が緩和される場合があります。
施設を経営しない法人
- 原則として1億円以上(委託費等で安定的な収入が見込める場合は、所轄庁が認める額)の基本財産を有していることが必要です。
※居宅介護等事業、地域・共同生活援助事業、介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業については、上記要件が緩和される場合があります。