動物取扱業について
動物取扱業の登録
平成25年9月1日より「動物愛護法」が改正、施行され、これまでの動物取扱業者は「第一種動物取扱業者」となり、事業所や業種ごとに登録を受けなければなりません。
また、動物の管理方法や飼養施設の規模などの基準を守ることが義務付けられました。
第1種動物取扱業
営利性をもって、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う場合は、業を始めるに当たり都道府県知事に登録をしなければなりません。
※動物:実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
規制の対象となる業種
業種 | 業の内容 | 該当する具体的な例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預る業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預る場合)、ペットシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・ アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り あっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション会場の運営業者 |
譲受飼養 | 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) | 老犬・老猫ホーム等業者 |
登録の更新
第一種動物取扱業の登録は、5年ごとに更新を受けなければいけません。
第二種動物取扱業
動物の譲り渡しや非営利の動物のふれあい展示などを行う場合で、一定頭数以上の動物を飼育している場合は、「第二種動物取扱業」として届出が必要となります。
※一定数以上とは…馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。
届出が必要な業種
業種 | 該当する具体的な例 |
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譲渡 | 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体 |
訓練 | 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体など |
展示 | 動物のふれあい活動を行っている公園など |