産業廃棄物処理業の許可について
産業廃棄物を運搬・保管・処分を行う業種を産業廃棄物処理業といいます。
産業廃棄物処理業はさらに「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の2種類に分かれます。
「産業廃棄物収集運搬業」とは事業者から排出された産業廃棄物を委託を受けて収集・運搬し、処理施設まで運搬する業務を行うことをいいます。
また「産業廃棄物処分業」とは収集、運搬された廃棄物を適正に処分する業種のことをいい、破砕、圧縮、焼却等の中間処理をする「廃棄物中間処理業」と最終埋め立て処分等の最終処分を行う「廃棄物最終処分業」に分類されます。
これらの業務を行うためには必ず都道府県または政令市に申請し許可を得なければいけません。
「産業廃棄物収集運搬業」についてはおよそ1ヶ月から2ヶ月程度で許可を取得できますが、「産業廃棄物処分業」は関係機関や地域住民との協議等申請にあたり多くの附帯作業がありますので、許可取得まで1年以上またはそれ以上の期間を要する場合があります。