在留資格変更について|在留資格変更

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

在留資格変更について

在留資格変更許可申請

留学生として在留していた方が就職をした場合や日本人の配偶者と離婚、死別した場合など、日本に滞在したまま現在有している在留資格から他の在留資格に変更するためには、居住地を管轄する入国管理局に在留資格変更許可の申請をしなければいけません。
この申請には現在の在留資格が有効なものであることが必要ですので、必ず滞在期限内に申請しておく必要があります。

在留資格の変更申請をする際の注意点としては、変更許可申請が不許可となった場合に、変更前の在留資格に戻ることが出来なくなってしまうことです。
また、在留資格変更の許可がおりる前に新しい在留資格での活動を行ってしまうと不法就労となってしまいますのでご注意ください。

また、短期滞在からの在留資格からの資格変更については、婚約者が短期滞在中に婚姻した場合など、再入国させるより引き続き在留を認めた方が相当と思われる特別な事情がある場合のみ認められます。

在留資格変更許可申請に必要な書類は変更しようとする在留資格の種類によって違いますので、在留資格の変更をお考えの方はまずは当事務所へお気軽にご相談ください。