運送業の許可について|運送業

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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運送業の許可について

運送業の中でも特に道路を利用して物や人を運ぶ事業のことを「道路運送事業」と呼びます。
「道路運送事業」は更に人を運ぶ「旅客自動車運送事業」と貨物を運ぶ「貨物自動車運送事業」に大別されます。

自動車を使い、有償で旅客を運ぶ「旅客自動車運送事業」は、運送の対象が不特定の場合の「一般旅客自動車運送事業」と特定の旅客を対象とした「特定旅客自動車運送事業」があります。
また、「一般旅客自動車運送事業」は以下の3種類に分けられています。

  • 一般乗合旅客自動車運送事業…路線バスや高速バスの様に不特定多数の乗客を決められた時間、路線で運送する事業形態です。
  • 一般貸切旅客自動車運送事業…団体の旅客を契約により貸切で運送します。定員11名以上が条件となっています。観光バスが主な例です。
  • 一般乗車旅客自動車運送事業…定員11人未満の旅客を運送する事業です。一般的な法人タクシーや介護タクシーがこれに当たります。個人タクシーの様な1人1車制のタクシーも該当しますが制度上特別な扱いとなっています。

いずれの場合も「一般旅客自動車運送事業」を行う場合には管轄の運輸支局へ申請し国土交通大臣の許可を受ける必要となります。

自動車を利用し有償で貨物を運ぶ「貨物自動車運送事業」は、荷主や使う自動車により以下の3種類に分かれています。

  • 一般貨物自動車運送事業…不特定の荷主から委託を受けて貨物を運送する事業です。一般的な宅配便から引っ越し、各種器材、建材等の企業からの貨物の請負まで様々なケースがあります。
  • 特定貨物自動車運送事業…特定の荷主からの貨物の運送を主に請け負う運送事業です。一荷主一事業者が原則ですので、特定の荷主が複数ある場合はこれに該当しません。
  • 貨物軽自動車運送事業…不特定の荷主の運送をする点は一般貨物自動車運送事業と同じですが、使用する自動車が軽自動車や自動二輪車に限定され、貨物の大きさや量もそれに合わせて制限されています。

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を行うには管轄の運輸支局へ申請し国土交通大臣の許可を受けなければいけません。貨物軽自動車運送事業については届出だけで事業を開始できます。