派遣業について
労働者派遣業許可申請
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
一般労働者派遣事業
一般労働者派遣事業は、下記の特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、具体的には登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業の様な労働者派遣事業のことをいいます。
一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に許可申請を提出し、厚生労働大臣の申請を得なければいけません。
特定労働者派遣事業
特定労働者派遣事業は、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、受理されなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可を受けた事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行なう必要はありません。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。
また、一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行いますが、事業主は申請に際して労働者派遣事業を行おうとする各事業所の名称等について申請書(特定労働者派遣事業の場合には届出書)に記載するとともに、事業所ごとに事業計画等の書類を提出することが必要となります。
適用除外業務
次のいずれかに該当する業務での労働者派遣事業は行うことは出来ません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(産前産後休業、育児・介護休業の代替要員としての業務の場合、就業する病院や診療所等がへき地である場合を除きます。)
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
一般労働者派遣事業の許可申請
一般労働者派遣事業は従業員を常時雇用するのとは違い、仕事がある時だけ雇用し派遣先にて就業する形のため、労務管理が複雑になり、また派遣労働者にとって不安定な状態におかれることになるため、派遣会社には適切な運営が求められます。そのため一般労働者派遣事業を行うには厳しい許可要件が設けられています。
必要書類
一般労働者派遣事業を開業する場合は、以下の書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣許可に対して許可の申請をします。また、個々のケースにより下記以外の書類の提出が求められる事もあります。
また、許可申請に際し、12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)の手数料と、許可1件あたり9万円登録免許税が必要となります。
法人の場合
- 定款又は寄附行為
- 登記簿謄本
- 役員の住民票の写し及び履歴書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
- 法人税の納税証明書(その2所得金額)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規程
個人の場合
- 住民票の写し及び履歴書
- 所得税の納税申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その2所得金額)
- 預金残高証明書
- 不動産登記簿謄本の写し
- 固定資産税評価額証明書(資産)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規程
申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
特定労働者派遣事業の届出
特定労働者派遣事業は常用雇用労働者を派遣する事業であり、一般労働者派遣事業に比べ容易な手続きで事業を始めることができます。
申請も許可ではなく届出であるため、要件が整っていれば即日受理され、事業もすぐに行う事ができます。
必要書類
法人の場合
- 定款又は寄附行為
- 登記簿謄本
- 役員の住民票の写し及び履歴書
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規程
個人の場合
- 住民票の写し及び履歴書
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規程
一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出をお考えの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。