車庫証明
自動車保管場所証明(車庫証明)手続き
普通自動車の自動車保管場所証明(車庫証明)
自動車を新たに購入したときや引っ越しなどで自動車の保管場所が変更になった場合には、保管場所を管轄する警察署で保管場所証明手続きを行い自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得する必要があります。
特に引っ越し等による住所変更があった場合には変更があった日から15日以内に変更登録を行わなければいけません。
必要書類
自動車保管場所証明手続きに必要な書類は以下の通りです。
各申請書類は様式が決まっており、警察署の窓口にて入手できます。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原書面(自認書または保管場所使用承諾証明書等※1)
※1 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合は自認書、賃貸アパート、マンション等の駐車場や月極駐車場など保有者の土地、建物ではない場合は保管場所使用承諾証明書(または賃貸契約書の副本など使用に関する権利関係を証する書面)となります。
手数料
申請書提出時に 必要な手数料 |
2,200円 |
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標章交付時 | 550円 |
軽自動車の保管場所届出
軽自動車にも一部の地域では、新たに軽自動車を買ったときや引っ越し等で保管場所が変更になった場合には保管場所の届出が必要となります。
北海道では以下の地域が届出制度適用地域となっています。
札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市
※ただし、平成12年6月1日以降に上記の市に編入した旧町村には適用されません。
※ただし、平成12年6月1日以降に上記の市に編入した旧町村には適用されません。
保管場所を変更した時は、変更の日から15日以内に届出が必要です。
必要書類
保管場所届出に必要な書類は以下の通りです。
各申請書類は様式が決まっており、警察署の窓口にて入手できます。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面
手数料
標章交付時 | 550円 |
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