定款の作成|会社の設立

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

会社の設立について

新たに事業を始めたい、現在の個人事業から法人成りをしたいとお考えの方へ
当事務所では株式会社をはじめ、各種法人設立のサポートをしています。
お気軽にご相談下さい。

会社の種類

会社の設立というとまず株式会社を思い浮かべる方も多いと思います。
現在では最低資本金制度が廃止され資本金1円からの設立が可能なっています。
また株式会社よりも手続きが簡単で費用が安く設立ができる合同会社という形態もあります。

株式会社と合同会社の比較
  株式会社 合同会社
事業内容 自由 自由
責任 有限責任 有限責任
設立時資金
(資本金)
1円以上 1円以上
設立者 1名以上 1名以上
利益分配 できる
(出資割合)
できる
(出資割合)
役員数 取締役1名以上
※取締役会設置の場合は取締役3名・監査役1名以上
有限責任社員1名以上
代表者 代表取締役 代表社員
任期 取締役、監査役
最大約10年
なし
設立手続き 法務局で設立登記 法務局で設立登記
設立費用
(実費)
定款認証手数料 約50,000円+登録免許税 150,000円〜 登録免許税 60,000円〜
株式会社の設立の流れ
  • ① 定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。
  • ② 発起人代表の個人口座へ資本金を払込みます。
  • ③ 管轄の法務局へ登記申請をします。(申請日が会社設立日になります)
  • ④ 申請日からおよそ10日前後で登記が完了します。
設立の費用

会社の設立手続きには以下の費用がかかります。

  株式会社の設立社 合同会社の設立
紙の定款 電子定款 紙の定款 電子定款
収入印紙 40,000円 0円 40,000円 0円
定款認証費 50,000円 50,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 60,000円 60,000円
合 計 240,000円 200,000円 100,000円 60,000円

※司法書士へ手続きを依頼した場合には別途報酬がかかります。

監督官庁への各種届出・許認可申請

会社や各種法人を設立し事業を行う場合、建設業や産業廃棄物処理行など業種や業態、事業規模等により許認可や届出が必要となります。

主な許認可・届出が必要な業種
業種 必要な許認可・届出 監督官庁
建設業 一般・特定建設業許可
(軽微な建設工事のみ行う場合は不要)
国土交通大臣・
都道府県知事
産業廃棄物運搬・処理業 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可など
都道府県知事・
政令市長
道路運送事業 貨物自動車運送事業許可
旅客自動車運送事業許可など
国土交通大臣
社交飲食業(キャバレー、バー、スナック)・遊技場(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等) 風俗営業許可 管轄警察署・
公安委員会
古物店・リサイクルショップ 古物商許可 管轄警察署・
公安委員会
介護事業所 訪問介護事業者指定・居宅介護支援事業指定など各介護事業者指定 都道府県知事
(一部権限委譲された市の市長)

事業の開始に当たって取得した許認可・届出も、更新や変更の際に再び申請等が必要なものも多くあります。
また事業を広げていく上で新たに取得が必要なケースもあります。

当事務所では許認可、届出に関するご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

定款の作成

定款の作成及び変更

定款とは

定款とは、会社の目的や組織、運営、活動、株主の地位など基本原則を定めた会社の根本規則のこと、およびその内容を記録した紙または電子媒体をいいます。

定款の作成

会社を設立する際には、必ず定款を作成する必要があります。
株式会社の場合、定款はまず会社を設立しようとする発起人が定款を作成し、発起人全員がこれに署名または記名押印します。
作成された定款は、公証人の認証を受けなければいけません。
合同会社(合名会社、合資会社)の場合は公証人の認証は必要はありません。

定款の記載事項

定款に記載する内容には、大きく分けて、必ず定めておかなければいけない事項(絶対的記載事項)、定款で定めておかなければ効力が生じないもの(相対的記載事項)、記載がなくても定款の効力に影響がなく、それ自体の効力にも影響がないもの(任意的記載事項)があります。

  株式会社 合同会社
絶対的
記載事項
・目的
・商号
・本店の所在地
・会社設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
・目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員全員が有限責任となる旨
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準
相対的
記載事項
・財産引き受けに関する事項
・会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名または名称
・株式会社の負担する設立に関する費用
・取締役の法定任期以外の任期に関する定め
・取締役選任における累積投票制度の排除
・設立時の取締役、監査役、会計参与
・株式の内容に関する定め
・株券の発行
・監査役の監査範囲の限定 など
・業務執行社員の定め
・社員の定め
・社員の退社事由の定め
・存続期間の定め
・解散事由
・競業取引の許容
・解散の場合における財産の処分方法の定め
・代表清算人の定め など
任意的
記載事項
・営業年度
・株主総会の招集方法
・役員報酬に関する事項
・配当金の支払いに関する事項
・株主総会の議長
・役員の員数 など
・公告方法
・事業年度
・利益配当の請求方法その他利益の配当の定め
・社員の損益分配の割合の定め
・残余財産の分配の定め
会社設立時の定款に関する費用
  定款作成の印紙税 公証役場での定款認証手数料 法務局での登記申請時登録免許税
株式会社 紙の定款…4万円
電子定款…0円
5万円 資本金の金額×1000分の7
(最低15万円)
合同会社 紙の定款…4万円
電子定款…0円
認証不要 資本金の金額×1000分の7
(最低15万円)

定款の変更

会社の設立登記の完了後に定款の内容を変更するためには、株式会社の場合は株主総会の議決が、合同会社の場合は定款に別段の定めがある場合を除き原則として総社員の同意が必要です。
また、登記が必要な事項の変更の場合は変更後必ず定款変更登記をしなければいけません。

定款変更に係る登記費用

変更登記をする際には登録免許税が必要となります。また税額は変更内容により変動します。

主な定款変更と登録免許税
変更内容 登録免許税
商号変更 30,000円
事業目的の変更 30,000円
公告方法の変更 30,000円
本店の住所変更(管轄内) 30,000円
本店の住所変更(管轄外) 60,000円
資本金の増加 増加した資本金の額の1000分の7(最低30,000円)
役員の変更 10,000円(資本金の額が1億円を越える場合は3万円)
解散および清算 解散登記 30,000円
清算人選任登記9,000円
清算結了登記2,000円

定款の作成、変更のご相談は当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。