飲食店の許可について
レストランやカフェなどの飲食店を始める際、事前に保健所より飲食店営業許可を受ける必要があります。
- 飲食店営業…食品を調理又は客に飲食させる営業
(例:一般食堂、レストラン、すし屋、居酒屋、仕出し屋、弁当屋等) - 喫茶店営業…酒類以外の飲み物又は茶菓(ソフトクリームを含む。)を提供する営業
営業許可を受けるためには食品営業法施行規則に定められた「施設基準」を満たしていなければいけません。また、営業施設には、「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。
食品衛生責任者の資格要件
- 調理師、製菓衛生師又は栄養士の資格を持つ方
- 食品衛生管理者の資格要件を満たす方
- 食品衛生責任者「資格者養成講習会」を札幌市又は他の都道府県等で修了した方
施設基準
(1) 飲食店営業
- ア 施設には、調理場及び区画された前処理する場所を設けるほか、食品の取扱量に応じ配ぜんする場所を設けること。ただし、衛生上支障がないと認められる場合は、前処理する場所及び配ぜんする場所を設けないことができる。
- イ 施設に客席を設ける場合は、調理場は、客席と適当な間仕切り等で区画されていること。
- ウ めん類を製造し、かつ、調理して提供する場合は、めん類を製造する場所(粉を大量に使用するときは、めん類製造室)を設けること。
- エ 仕出料理、弁当等の調理を行う場合には、食品の放冷、盛り付け等を衛生的に行うことのできる十分な広さの場所を設けること。
- オ 自家製ソーセージを調理する場合は、次の基準を満たすこと。
(ア) 施設には、原料用の肉の細切、塩漬け等を行う前処理室及びソーセージの調理室を設けること。ただし、前処理室については、法第52条第1項の規定により食肉販売業の許可を得ている場合は、食肉の調理室と兼ねることができる。
(イ) ソーセージの調理室には、適当な場所に、食品、機械器具及び容器を洗浄する設備並びに給湯設備を設けること。
(2) 喫茶店営業
- ア 施設には、調理場を設けること。
- イ 施設に客席を設ける場合は、調理場は、客席と適当な間仕切り等で区画されていること。