簡易裁判所訴訟関係業務代理
簡易裁判所訴訟関係業務代理
簡裁訴訟代理とは
法律上のトラブルが起きた時、請求額が140万円までの少額であれば、法務大臣の認定を受けた司法書士があなたの代理人として訴訟手続きや和解手続き等を行う事が出来ます。
認定司法書士が行える簡裁訴訟代理等関係業務
民事訴訟手続
貸金の返還請求や不動産の明け渡し、交通事故の損害賠償など個人間の法的な紛争に裁判官が当事者双方の言い分や証拠を元に判決をして紛争の解決をします。訴訟の目的の額が140万円以下のものに限られます。
訴え提起前の和解(即決和解)手続
争いはあるが事前に合意の見込みがある場合、裁判所に申し立てて和解調書を作成する手続きです。債務不履行となった場合、作成された和解調書で強制執行が可能となります。
支払督促手続
金銭の支払や有価証券などの引渡しを求める場合に裁判所から債務者に支払督促を送ってもらえる制度です。債務者が督促を受け取ってから2週間以内に意義を申し立てなければ判決と同様の効力を持ち強制執行も可能となります。
証拠保全手続
相手方や第三者が証拠をもっている場合、訴訟を起こす前にその証拠の滅失や変更防ぐため、裁判所に申し立てて、証拠があると思われる場所に裁判官、書記官が赴き、直接証拠を確保する手続です。
民事保全手続
訴訟の判決が確定する前に強制執行をするための財産を予め処分されないよう裁判所に申し立てて仮差押や仮処分といった暫定的に権利を保全する処分をしてもらう手続きです。
民事調停手続
民事に関する紛争を裁判官や調停委員とともに当事者が話合いを行い、お互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。民事調停において合意した内容は調停調書として作成され、確定判決と同様の効力を持ちます。また、これを元に強制執行を申し立てることも可能です。
少額訴訟債権執行手続
簡易裁判所の少額訴訟手続で判決や和解調書等の債務名義を得たときに限り、その簡易裁判所に申し立てて債務者の給与や預金などの金銭債権に対して強制執行を行う手続きです。
仲裁手続・裁判外の和解の各手続について代理する業務
民事上の争いについて、相談に応じたり仲裁事件の手続、裁判外での和解についての代理を行います。
筆界特定手続について代理をする業務
筆界特定手続とは、自分の土地と隣接する他の土地との筆界(境界)が不明瞭となったり争いとなった場合に、法務局の登記官にその筆界(境界)を認定をしてもらう制度です。司法書士は土地の評価額の合計が5600万円までの土地の筆界特定手続きの代理をすることができます。
上記の業務をご本人様の代理人となって簡易裁判所への出廷、弁論、和解その他手続きを行います。
争いの金額が低く弁護士さんには頼めないと諦める前に一度当事務所へご相談下さい。