遺言書の作成・執行手続
公正証書遺言
遺言書の作成をお考えの方には、国の機関である公証役場がその存在を証明する公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言は公証役場において公証人が遺言をする方からその内容を聞き取り作成しますので、形式の不備により無効になることはありません。
また、遺言書の原本は公証役場において保管・管理されますので、隠匿や紛失の心配もありません。
当事務所へご相談頂ければ、遺言の原案作成、公証役場との打ち合わせ、作成の際に必要になる証人(遺言作成の場に立会う人で必ず2人の証人が必要です。)のご用意など公正証書遺言作成に必要なサポートを致します。
自筆証書遺言
遺言は公正証書など費用のかかる方法だけでなく、ご自身で作成することも可能です。
この自分で作成する自筆証書遺言は紙とペンさえあればいつでもどこでも手軽に作成することができるというメリットがある反面、気をつけなければいけないこともあります。
遺言書は民法に規定される正式な法律文書であるため、法律に規定された形式をきちんと守って作成をしていないとせっかく作った遺言が無効となってしまいます。
遺言の基本原則
- 自筆であること(ワープロ、パソコンでの作成は認められません。)
- 作成した日付が記載されていること(○月吉日など不明確な記載は無効となります。)
- 遺言者の氏名が書かれていること(複数人の署名は出来ません。)
- 押印してあること(実印である必要はありません。)
上記の基本原則を守っていない遺言書は無効となります。
また、遺言の記載方法や言葉の使い方にも細かなルールがあり、正確に記載していないと遺言が意図したとおりに実行されなかったり、記載内容の解釈をめぐり相続人の間でのトラブルの元になってしまうことがあります。
自筆で遺言書を作りたいとお考えの方、またはすでに作成した方でも遺言についてお悩みや不安がある方は是非一度当事務所へご相談下さい。
遺言執行
遺言の内容を実際に実行するには多大な労力と時には専門的知識も必要となります。スムーズな遺言の執行、または残されたご家族の負担を軽くするために、遺言作成の際に信頼の出来る方へ遺言の執行をお願いすることが出来ます。この遺言を実行する方を遺言執行者といい、遺言へは遺言執行者の指定として記載する事が出来ます。
遺言執行者が遺言によって指定されていない場合には利害関係人の請求することにより家庭裁判所が選任します。
遺言の執行に関する事も当事務所ではご相談を受け付けております。
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