成年後見について
認知症や重い脳障害、知的障害などにより判断能力が十分ではない方は財産の管理や契約など法律上の行為をすることが困難となります。また、悪徳商法などの被害に遭うケースも少なくありません。
そのような法律的弱者の方のために成年後見という制度があります。
成年後見制度には、まだ判断能力がある元気なうちに将来に備え信頼出来る方と契約しておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が衰えてしまった場合に家庭裁判所を通じて利用する「法定後見制度」があります。
また、「法定後見制度」には、判断能力の程度にあわせて「後見」「保佐」「補助」の3段階の制度が設けられています。
任意後見
任意後見制度は、判断能力がまだ十分あるうちに、将来認知症や病気などにより判断能力が不十分な状態になる場合に備え、信頼出来る方に任意後見人をお願いし、財産の管理や医療、介護施設等との契約についての代理権を与える契約を結んでおくものです。この契約は必ず公証役場で公正証書として作成します。
誰を後見人にするか、また、どこまでの範囲で代理権を与えるか、報酬はいくらにするかなど、後見契約の内容はご自身で決めることが出来ます。
任意後見人には家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が付き、その監督のもとでご本人の代理人として契約で決められた内容の代理権を行使します。
法定後見
法定後見は判断能力がすでに不十分な方に対して、ご家族または法律に定められた範囲のご親族などが家庭裁判所に申し立てて利用します。
法定後見の種類はその判断能力の程度により3つに分類されます。
- 後見…判断能力が欠けている状態がほとんどの方
- 保佐…判断能力が著しく不十分な方
- 補助…判断能力が不十分な方
同意が必要な行為、代理権の範囲など成年後見人(保佐人、補助人)に与えられる権利はそれぞれの類型により違ってきます。
後見、保佐、補助のどれを選択するかは現在の判断能力の状態と病院の診断書を元に判断することになります。
後見制度の利用をお考えの方は、法定後見、任意後見にかかわらず、お気軽にご相談下さい。