空き家問題
現在、日本では少子高齢化などにより空き家が急増し、2033年には3軒に1軒が空き家になる可能性があるともいわれ大きな社会問題となっています。
家主がいなくなり誰にも管理されず放置された家屋は、倒壊の恐れや雑草、害虫の発生源になるなど、その近隣に住む方々にとってとても危険な存在となってしまいます。
空家対策特別措置法
全国で問題となっている放置空き家対策として平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が制定されました。
この法律では居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物を「空き家」とし、本来所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることができない空き家に対して、自治体が敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳等の個人情報を利用できるようになり所有者の情報を取得しやすくなっています。
特定空家
空き家の中でもそのままでは倒壊の危険がある、または著しく衛生上有害となるおそれがある、著しく景観を損なっているなど放置することが不適切である状態にあると認められる空家は自治体により「特定空家」の指定を受けることになります。
特定空家に指定されると自治体より改善の「勧告」を受けることになります。また、勧告を受けると「住宅用地の特例措置」による固定資産税の優遇措置が適用されなくなりますので、更地状態と同様の税額となり最大6倍になる場合もあります。
さらに、勧告に従わず自治体から「命令」を受け、それにも応じない場合には最大50万円以下の過料が科せられることになります。
空き家対策
空き家になってしまう理由は様々ありますが、もっとも多いのが相続です。
高齢の親が亡くなった後、その住んでいた実家を相続した子ども達が遠方に住んでいて定期的な管理が出来なかったり、また思い出のある家を取り壊したり、手放したりすることをためらうなどした結果、誰も住んでいない家が放置され、空き家となります。
そうならないための対策として、遺言を作成し自分が亡くなった後の自宅の取り扱いや処分方法などを指定しておくという方法があります。
また、信託制度を利用することで、元気なうちから自宅の管理を家族や信頼できる専門家等に任せることができ、自分にもしもの事があっても自宅が空き家になってしまうことを防ぐことが出来ます。
すでに空き家となっている持ち家は、地域の不動産ネットワークなどを利用し、カフェや民泊など空き家を利用したいと希望する人に提供し活用してもらうという方法もあります。
当事務所でも相続対策、遺言の作成、信託契約その他空き家対策のご相談を受け付けております。
また、当事務所に併設した合同会社ヤマビコジムショが運営する「空き家ニーズバンク nid」では、道南エリアの「地域のために活動する場を探している人」と「空き家を活用してほしい人」をマッチングするサービスをご提供していますのでお気軽にお問い合わせ下さい。