養子縁組について|養子縁組・離縁

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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養子縁組について

養子縁組とは、血縁関係のない者の間に養親と養子という法律上の新たな親子関係を生じさせる手続きです。

養子縁組の種類

普通養子縁組

養親と養子との間で法律上の親子関係を作ります。この場合実親との関係は存続しますので、養親、実親と養子の二重の親子関係となり、養子はどちらの相続権も持つことになります。

普通養子縁組は役所に養子縁組届を提出することで行い、養子であることは戸籍に記載されます。
また、養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要となります。(養子が孫など直系卑属の場合は除きます)

特別養子縁組

普通養子縁組と違い実親子関係に近い関係を作り出すのが特別養子縁組です。

養子になる子は6歳未満(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満)に限られ、養親なる者は配偶者があり、そして原則として25歳以上の者で夫婦共同で養子縁組をしなければいけません。そして養子縁組後は養子と実親の親子関係は終了します。離縁は原則として禁止されます。

特別養子縁組をするには家庭裁判所に申立て審判を受けなければいけません。