大規模な土地の取引きについて|大規模な土地の取引について

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

大規模な土地の取引きについて

広い土地の売買や交換など権利の移転や設定を伴う契約をした場合には知事への届出が必要となります。
これは土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するため、また適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法において大規模な土地取引について届出制度が設けられているためです。

このため、一定面積以上の大規模な土地の契約を行ったときは、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に土地の所在する市町村役場に届出をしなければなりません。
この届出を怠ったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。

届出が必要な取引の規模
都市計画法上の区域 面積
市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
届出が必要な取引の形態

売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

※これらの契約の予約契約の場合も、届出の対象となります。