相続に関するサポート|相続

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

相続に関するサポート

人が亡くなったとき故人の財産をどうするのかという問題が必ず発生します。
もし遺言書があればそれに従い財産を相続しますが、遺言が無い時は相続人全員で話合い財産の分割方法を決定しなければいけません。
また、実際に相続をした財産、特に不動産の場合には登記の変更など煩雑な手続きが必要となります。
そんな相続の手続き等でお困りの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。

遺産分割協議書

遺産を誰がどのように相続するのかを相続人全員で話合い、そこで決定した内容は遺産分割協議書として作成します。
もし相続人が1人でも欠けているとその遺産分割協議書は無効となってしまいますので、遺産分割協議を行うためにはまず故人(被相続人といいます)の出生から亡くなるまでの戸籍を取得し、法律上相続人となり得る人を確定する必要があります。

次に被相続人の財産を調査し、相続の対象となる財産を確定します。
家や土地といった不動産は権利証や登記簿謄本、固定資産税の通知書等から探すことができますし、預貯金は通帳やキャッシュカードを手がかりに確定していきます。
また、忘れてはいけないのが借金などの債務も相続財産となることです。
債務の額によっては相続の放棄も検討しなければいけません。

協議により決定した内容で作成した遺産分割協議書には相続人全員が署名し押印します。遺産分割協議書は銀行口座の解約手続きや不動産の登記手続きの必要書類となりますので、押印する場合には原則実印を使い、印鑑証明書を添付します。

名義変更手続き

不動産

不動産を相続によって取得したときには、相続を原因とする所有権移転登記を行わなければいけません。
相続登記に期限はありませんが、登記せずに放っておくと売却する場合や銀行等から融資を受ける際に抵当権を設定できないなどの問題がおきてしまいます。
また、相続人が亡くなり更に相続が発生すると相続人の数が増え権利関係が複雑になり手続きが困難になることもありますので、出来るだけ早く登記手続きをしておくことをお勧めします。

預貯金

被相続人名義の預貯金口座は凍結され、葬儀費用など一部の例外を除き、引き出しや解約が出来なくなります。
そのため前述の遺産分割協議書を作成し、相続人を確定したうえで解約の手続きを行う必要があります。遺産分割協議書を作成していない場合は各金融機関所定の書類に相続人が署名押印します。(手続きの内容、必要書類は金融機関によって違います。)

自動車

自動車の名義が被相続人だった場合には、自動車の名義変更も必要となります。
手続きは管轄の運輸支局に必要な書類を提出して行います。手続きには遺産分割協議書(自動車登録専用の様式)に相続人の署名押印をする必要があります。ただし、印鑑証明書は新しく所有者になる相続人のものだけで構いません。
もし車検証に記載の所有者がディーラーやローン会社の場合には相続財産とはならず、使用者の変更手続きとなり遺産分割協議書も必要ありません。