資格外活動許可について
資格外活動許可
日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲外の活動で報酬や賃金を得るなどの就労は基本的に認められていません。
また、家族としての滞在や留学での滞在の場合には就労そのものが認められていません。
そのため、在留資格で認められた範囲以外の活動をする場合は、資格外活動の許可の申請をし、「資格外活動許可書」の交付を受けなければいけません。
資格外活動とは、既に受けている在留資格で認められた活動以外の活動で、収入のある事業を行ったり報酬を受ける活動をいいます。
従って、収入や報酬を伴わない活動は資格外活動にはあたりません。また、講演、講義などの謝金など臨時的な報酬を受ける活動は、資格外活動とはなりません。
在留資格の種類による資格外活動許可
定められた範囲の就労が可能な在留資格の場合
- 教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動、外交、公用
在留資格で認められた活動以外で、報酬を受ける就労活動をする場合は、資格外活動許可が必要です。
但し、単純労働は原則として認められません。
就労することができない在留資格の場合
- 文化活動、留学、研修、家族滞在、短期滞在
留学・家族滞在・特定活動
1週間あたり28時間以内(留学の場合、長期休暇期間中は1日8時間以内)でアルバイト等の就労活動が認められます。単純労働も可能です。ただし、スナックやバーのウェイトレス、ホステス等の風俗営業のお店で働く事は出来ません。
文化活動
勤務先、仕事内容を特定して許可されます。就労時間も個別に決定されます。
就労制限がない在留資格の場合
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
在留活動の範囲に制限がありませんので、資格外活動許可を得ることなく就労活動を行うことが出来ます。単純労働も可能です。
資格外活動許可申請に必要な書類は変更しようとする在留資格の種類によって違いますので、資格外活動許可の申請をお考えの方はまずは当事務所へお気軽にご相談ください。