理容美容業について
理容美容業の許可
新たに理容院や美容院を開設するためには、保健所に開設届を提出して施設の設備が法律が定める衛生基準に適合しているかの検査を受けなければいけません。
また、施設の構造設備に変更があった場合や理・美容師、従業者の変更があったときには、変更届を提出する必要があります。
施設の設備や構造の基準
施設の面積 | 理容用椅子・美容用椅子1台のとき、9.9㎡以上 1台増すごとに3.3㎡ずつ加算 |
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施設全般 | ・待合所は作業場と区分する ・換気を十分にする。(炭酸ガス 5000ppm以下) |
作業場 | ・床および腰板は、コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不浸透性材料を使用する ・採光、照明を十分にする ・作業面の照度を100ルクス以上とする ・た付の汚物箱および毛髪箱を備える ・消毒設備を設ける。 |
洗い場 | ・洗い場は、流水措置とする。 ・洗髪および洗顔のための洗い場ならびに手指、器具等の洗浄のための洗い場を適当数設けること。 |
必要書類
- 理容所・美容所開設届出書
- 検査手数料16,000円
添付書類
店舗に関するもの
- 構造および設備の概要書
- 平面図(寸法記入)
従業員に関するもの
- 理容師または美容師免許証の写し
- 理容師または美容師の結核、皮膚疾患その他、伝染性疾病に関する医師の診断書
※美容師が2人以上の場合は管理美容師修了証の写し
※開設者が法人の場合は登記簿謄本の写し
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