古物商の許可について
古物(中古品および転売を目的とした新品)を買い取ってそのまま売る、修理して売るまたはその部品だけを売るといった場合には古物商の許可が必要となります。これは実店舗がある場合だけでなくネットを通じて販売する際にも必要となります。
許可無く古物の取引を行うと懲役3年又は100万円以下の罰金を受ける可能性がありますので、必ず営業所を管轄する警察署に申請して公安委員会の許可を受けるようにして下さい。
古物商の種類
取り扱う古物の種類は古物営業法施行規則により以下の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類