国際結婚の手続き|国際結婚

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

国際結婚の手続き

外国の方と結婚された場合、パートナーと日本でいっしょに暮らすには、配偶者ビザを取得する必要があります。

配偶者ビザを取得するためにはまず婚姻後に居住する地域を管理する地方入国管理局へ申請し「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」の交付を受けなければいけません。(すでに日本に滞在している場合は在留資格変更許可申請となります。)
在留資格認定証明書の交付を受けたたら現地の日本大使館(または領事館)にて配偶者ビザの申請をし、ビザの発給を受けた後来日という流れになります。

在留資格認定証明書の申請にはなにより真正の結婚であること、つまり偽装結婚ではないことを証明する必要があります。
近年、国際結婚を装い不法に入国するケースが増加しており、入国管理局による審査は厳しくなっています。
そのためお付き合いをされてからご結婚されるまでの経緯をより具体的に出来るだけ詳細に記載し、またお二人で写っているスナップ写真や結婚式の写真などを添付して証明していくことになります。

それでも必ず在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。もし不交付や不許可となった場合には問題となった部分を是正、解消したうえで再度申請することになります。

行政書士は入局管理業務の専門家です。在留資格認定証明書の申請に不安がある、なかなか交付されず困っているなどのお悩みをお持ちの方は是非お気軽にご相談下さい。