在留期間更新について|在留期間更新

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

在留期間更新について

在留期間更新許可申請

上陸許可等に際して許可された在留期間内に在留目的を達成できない場合、在留期間更新の許可を得ることで、その在留期間を更新してその在留の継続が可能となります。
もし在留期間を超えて滞在すると不法残留者として退去強制処分となることがありますのでご注意下さい。

在留期間の更新を受けるには、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
在留期間の更新申請は在留期間満了の3ヶ月前よりでき、期間内に更新の申請が受理されていれば、たとえ審査中に在留期間が経過してしまっても、審査結果が出るときまたは在留期間満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は特例期間として在留することができます。

特例期間イメージ図

在留期間更新許可申請に必要な書類は、在留期間更新許可申請書のほか、在留期間の更新を必要とする理由を証する書類が必要です。
在留資格など個々のケースにより必要書類が変わってきますので、在留期間更新をお考えの方はお気軽に当事務所へご相談ください。