離婚
離婚と一口で言っても様々な事情があると思います。そしてなかなか人に相談出来ないことも多いのではないでしょうか。
法律の専門家である司法書士、行政書士には厳しい守秘義務が科せられていますので、もし離婚に関してお悩み、不安などお持ちの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
離婚に関する法律的なアドバイスや手続きのサポートをさせて頂きます。
離婚についてお互いが合意しているとき
協議離婚
お互い離婚の意思が固まっているのであれば、お住まいの市区町村の窓口に離婚届を提出することで離婚は成立します。離婚の理由は問われることはありません。
ただし、例え円満な離婚であったとしても財産分与や年金など金銭に関することや子供の親権など、解決すべきさまざまな問題があります。これらの問題は離婚をする前にお互いで話し合い、離婚協議書として残しておくことが後々のトラブルを防ぐためにも非常に大切です。
更に離婚協議書を公証役場で公正証書として作成しておくとより確かなものとなります。
離婚協議書
離婚協議書には決まった書式、形式はありませんが、夫婦で話し合い取り決めた内容を出来るだけ正確に詳細に記載しておくことが大切でしょう。
離婚についてお互い合意していないとき
離婚調停
離婚についてお互い合意していなければ、離婚届は提出することが出来ません。
話し合いが付かない場合には家庭裁判所で離婚調停を行うという方法もあります。
調停では調停委員という第三者が入り、お互いで離婚について話し合います。ここで話し合いがまとまれば、調停離婚という形で離婚が成立することになります。
もし調停が不調に終わった場合には家庭裁判所での審判または裁判所での離婚裁判へと移ります。
審判離婚
審判離婚とは、調停において離婚が成立しなかったが離婚を認めた方が良い場合や、離婚には合意していても条件が折り合わない場合、また当事者の一方が調停に出頭しないなどの場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聴き相当と認めた場合に職権で離婚を成立させる制度です。
審判に不服がある場合には、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てをすると審判は効力を失います。
裁判離婚
家庭裁判所での調停において離婚の合意がなされない、または財産分与や子供の親権などについて条件が折り合わない場合には、最終的には家庭裁判所に訴状を提出し離婚裁判によって決着を付けることになります。
裁判によって離婚が認められるには以下のような事由が認められる必要があります。
法定離婚原因
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 生死が3年以上不明
- 強度の精神病で回復の見込みがない
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
注意しなければいけないのは、上記の離婚原因が裁判所に認められた場合であっても必ず離婚の判断が下されるわけではなく、裁判所はその他一切の事情を考慮したうえで、結婚生活を継続した方が良いと判断した場合には、離婚を認めないといった判決がなされることがあるということです。