養子縁組について|相続・家族

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

相続に関するサポート

人が亡くなったとき故人の財産をどうするのかという問題が必ず発生します。
もし遺言書があればそれに従い財産を相続しますが、遺言が無い時は相続人全員で話合い財産の分割方法を決定しなければいけません。
また、実際に相続をした財産、特に不動産の場合には登記の変更など煩雑な手続きが必要となります。
そんな相続の手続き等でお困りの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。

遺産分割協議書

遺産を誰がどのように相続するのかを相続人全員で話合い、そこで決定した内容は遺産分割協議書として作成します。
もし相続人が1人でも欠けているとその遺産分割協議書は無効となってしまいますので、遺産分割協議を行うためにはまず故人(被相続人といいます)の出生から亡くなるまでの戸籍を取得し、法律上相続人となり得る人を確定する必要があります。

次に被相続人の財産を調査し、相続の対象となる財産を確定します。
家や土地といった不動産は権利証や登記簿謄本、固定資産税の通知書等から探すことができますし、預貯金は通帳やキャッシュカードを手がかりに確定していきます。
また、忘れてはいけないのが借金などの債務も相続財産となることです。
債務の額によっては相続の放棄も検討しなければいけません。

協議により決定した内容で作成した遺産分割協議書には相続人全員が署名し押印します。遺産分割協議書は銀行口座の解約手続きや不動産の登記手続きの必要書類となりますので、押印する場合には原則実印を使い、印鑑証明書を添付します。

名義変更手続き

不動産

不動産を相続によって取得したときには、相続を原因とする所有権移転登記を行わなければいけません。
相続登記に期限はありませんが、登記せずに放っておくと売却する場合や銀行等から融資を受ける際に抵当権を設定できないなどの問題がおきてしまいます。
また、相続人が亡くなり更に相続が発生すると相続人の数が増え権利関係が複雑になり手続きが困難になることもありますので、出来るだけ早く登記手続きをしておくことをお勧めします。

預貯金

被相続人名義の預貯金口座は凍結され、葬儀費用など一部の例外を除き、引き出しや解約が出来なくなります。
そのため前述の遺産分割協議書を作成し、相続人を確定したうえで解約の手続きを行う必要があります。遺産分割協議書を作成していない場合は各金融機関所定の書類に相続人が署名押印します。(手続きの内容、必要書類は金融機関によって違います。)

自動車

自動車の名義が被相続人だった場合には、自動車の名義変更も必要となります。
手続きは管轄の運輸支局に必要な書類を提出して行います。手続きには遺産分割協議書(自動車登録専用の様式)に相続人の署名押印をする必要があります。ただし、印鑑証明書は新しく所有者になる相続人のものだけで構いません。
もし車検証に記載の所有者がディーラーやローン会社の場合には相続財産とはならず、使用者の変更手続きとなり遺産分割協議書も必要ありません。

遺言書の作成・執行手続

公正証書遺言

遺言書の作成をお考えの方には、国の機関である公証役場がその存在を証明する公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言は公証役場において公証人が遺言をする方からその内容を聞き取り作成しますので、形式の不備により無効になることはありません。
また、遺言書の原本は公証役場において保管・管理されますので、隠匿や紛失の心配もありません。

当事務所へご相談頂ければ、遺言の原案作成、公証役場との打ち合わせ、作成の際に必要になる証人(遺言作成の場に立会う人で必ず2人の証人が必要です。)のご用意など公正証書遺言作成に必要なサポートを致します。

自筆証書遺言

遺言は公正証書など費用のかかる方法だけでなく、ご自身で作成することも可能です。
この自分で作成する自筆証書遺言は紙とペンさえあればいつでもどこでも手軽に作成することができるというメリットがある反面、気をつけなければいけないこともあります。
遺言書は民法に規定される正式な法律文書であるため、法律に規定された形式をきちんと守って作成をしていないとせっかく作った遺言が無効となってしまいます。

遺言の基本原則
  • 自筆であること(ワープロ、パソコンでの作成は認められません。)
  • 作成した日付が記載されていること(○月吉日など不明確な記載は無効となります。)
  • 遺言者の氏名が書かれていること(複数人の署名は出来ません。)
  • 押印してあること(実印である必要はありません。)

上記の基本原則を守っていない遺言書は無効となります。
また、遺言の記載方法や言葉の使い方にも細かなルールがあり、正確に記載していないと遺言が意図したとおりに実行されなかったり、記載内容の解釈をめぐり相続人の間でのトラブルの元になってしまうことがあります。
自筆で遺言書を作りたいとお考えの方、またはすでに作成した方でも遺言についてお悩みや不安がある方は是非一度当事務所へご相談下さい。

遺言執行

遺言の内容を実際に実行するには多大な労力と時には専門的知識も必要となります。スムーズな遺言の執行、または残されたご家族の負担を軽くするために、遺言作成の際に信頼の出来る方へ遺言の執行をお願いすることが出来ます。この遺言を実行する方を遺言執行者といい、遺言へは遺言執行者の指定として記載する事が出来ます。

遺言執行者が遺言によって指定されていない場合には利害関係人の請求することにより家庭裁判所が選任します。

遺言の執行に関する事も当事務所ではご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

離婚

離婚と一口で言っても様々な事情があると思います。そしてなかなか人に相談出来ないことも多いのではないでしょうか。
法律の専門家である司法書士、行政書士には厳しい守秘義務が科せられていますので、もし離婚に関してお悩み、不安などお持ちの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
離婚に関する法律的なアドバイスや手続きのサポートをさせて頂きます。

離婚についてお互いが合意しているとき

協議離婚

お互い離婚の意思が固まっているのであれば、お住まいの市区町村の窓口に離婚届を提出することで離婚は成立します。離婚の理由は問われることはありません。

ただし、例え円満な離婚であったとしても財産分与や年金など金銭に関することや子供の親権など、解決すべきさまざまな問題があります。これらの問題は離婚をする前にお互いで話し合い、離婚協議書として残しておくことが後々のトラブルを防ぐためにも非常に大切です。
更に離婚協議書を公証役場で公正証書として作成しておくとより確かなものとなります。

離婚協議書

離婚協議書には決まった書式、形式はありませんが、夫婦で話し合い取り決めた内容を出来るだけ正確に詳細に記載しておくことが大切でしょう。

離婚についてお互い合意していないとき

離婚調停

離婚についてお互い合意していなければ、離婚届は提出することが出来ません。
話し合いが付かない場合には家庭裁判所で離婚調停を行うという方法もあります。

調停では調停委員という第三者が入り、お互いで離婚について話し合います。ここで話し合いがまとまれば、調停離婚という形で離婚が成立することになります。
もし調停が不調に終わった場合には家庭裁判所での審判または裁判所での離婚裁判へと移ります。

審判離婚

審判離婚とは、調停において離婚が成立しなかったが離婚を認めた方が良い場合や、離婚には合意していても条件が折り合わない場合、また当事者の一方が調停に出頭しないなどの場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聴き相当と認めた場合に職権で離婚を成立させる制度です。

審判に不服がある場合には、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てをすると審判は効力を失います。

裁判離婚

家庭裁判所での調停において離婚の合意がなされない、または財産分与や子供の親権などについて条件が折り合わない場合には、最終的には家庭裁判所に訴状を提出し離婚裁判によって決着を付けることになります。

裁判によって離婚が認められるには以下のような事由が認められる必要があります。

法定離婚原因
  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 生死が3年以上不明
  • 強度の精神病で回復の見込みがない
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

注意しなければいけないのは、上記の離婚原因が裁判所に認められた場合であっても必ず離婚の判断が下されるわけではなく、裁判所はその他一切の事情を考慮したうえで、結婚生活を継続した方が良いと判断した場合には、離婚を認めないといった判決がなされることがあるということです。

成年後見について

認知症や重い脳障害、知的障害などにより判断能力が十分ではない方は財産の管理や契約など法律上の行為をすることが困難となります。また、悪徳商法などの被害に遭うケースも少なくありません。
そのような法律的弱者の方のために成年後見という制度があります。

成年後見制度には、まだ判断能力がある元気なうちに将来に備え信頼出来る方と契約しておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が衰えてしまった場合に家庭裁判所を通じて利用する「法定後見制度」があります。
また、「法定後見制度」には、判断能力の程度にあわせて「後見」「保佐」「補助」の3段階の制度が設けられています。

任意後見

任意後見制度は、判断能力がまだ十分あるうちに、将来認知症や病気などにより判断能力が不十分な状態になる場合に備え、信頼出来る方に任意後見人をお願いし、財産の管理や医療、介護施設等との契約についての代理権を与える契約を結んでおくものです。この契約は必ず公証役場で公正証書として作成します。

誰を後見人にするか、また、どこまでの範囲で代理権を与えるか、報酬はいくらにするかなど、後見契約の内容はご自身で決めることが出来ます。
任意後見人には家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が付き、その監督のもとでご本人の代理人として契約で決められた内容の代理権を行使します。

法定後見

法定後見は判断能力がすでに不十分な方に対して、ご家族または法律に定められた範囲のご親族などが家庭裁判所に申し立てて利用します。
法定後見の種類はその判断能力の程度により3つに分類されます。

  • 後見…判断能力が欠けている状態がほとんどの方
  • 保佐…判断能力が著しく不十分な方
  • 補助…判断能力が不十分な方

同意が必要な行為、代理権の範囲など成年後見人(保佐人、補助人)に与えられる権利はそれぞれの類型により違ってきます。
後見、保佐、補助のどれを選択するかは現在の判断能力の状態と病院の診断書を元に判断することになります。

後見制度の利用をお考えの方は、法定後見、任意後見にかかわらず、お気軽にご相談下さい。

養子縁組について

養子縁組とは、血縁関係のない者の間に養親と養子という法律上の新たな親子関係を生じさせる手続きです。

養子縁組の種類

普通養子縁組

養親と養子との間で法律上の親子関係を作ります。この場合実親との関係は存続しますので、養親、実親と養子の二重の親子関係となり、養子はどちらの相続権も持つことになります。

普通養子縁組は役所に養子縁組届を提出することで行い、養子であることは戸籍に記載されます。
また、養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要となります。(養子が孫など直系卑属の場合は除きます)

特別養子縁組

普通養子縁組と違い実親子関係に近い関係を作り出すのが特別養子縁組です。

養子になる子は6歳未満(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満)に限られ、養親なる者は配偶者があり、そして原則として25歳以上の者で夫婦共同で養子縁組をしなければいけません。そして養子縁組後は養子と実親の親子関係は終了します。離縁は原則として禁止されます。

特別養子縁組をするには家庭裁判所に申立て審判を受けなければいけません。