車庫証明|自動車関係

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

自動車に関するその他の手続き

自動車に関するその他の手続き

車検証再交付

車検証を紛失した場合は、管轄する運輸支局にて再交付を受けることができます。

車検証再交付に必要な書類
申請書
(OCR用紙)
通常運輸支局にて購入できます。
手数料納付書 登録手数料300円の印紙が貼付してあるもの。通常運輸支局にて購入できます。
理由書 車検証を紛失、遺失した理由を記入します。書式は窓口にて入手できます。
所有者の印鑑(認印)または委任状 代理人が窓口に行く場合には委任状が必要です。
本人確認書類 窓口で免許証等本人確認が出来るものが必要となります。

※個々のケースにより上記以外の書類が必要な場合があります。必ず事前に管轄の運輸支局の窓口に問い合わせて下さい。

登録事項証明書

自動車の登録内容を確認したい場合、正当な理由があれば誰でも車検証に記載された内容を証明する登録事項証明書の交付を受けることができます。

登録事項証明書に必要な書類
申請書
(OCR用紙)
通常運輸支局にて購入できます。申請書には請求の理由を記載しなければいけません。
手数料納付書 登録手数料300円(詳細事項証明の場合は1000円+履歴部300円/枚)の印紙が貼付してあるもの。通常運輸支局にて購入できます。
本人確認書類 窓口で免許証等本人確認が出来るものが必要となります。

※個々のケースにより上記以外の書類が必要な場合があります。必ず事前に管轄の運輸支局の窓口に問い合わせて下さい。

自動車の変更登録

自動車の変更手続き

車検証に記載された氏名(名称)や住所、使用者の変更の場合は管轄の運輸支局にて変更登録を行います。

氏名(名称)、住所の変更登録に必要な書類
申請書
(OCR用紙)
通常運輸支局にて購入できます。
手数料納付書 登録手数料350円の印紙が貼付してあるもの。通常運輸支局にて購入できます。
車検証 変更登録をする車の車検証です。
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本(法人の場合) 変更する氏名(名称)・住所を証明するための書類です。
印鑑(認印)または委任状 代理の方が窓口に行く場合には委任状が必要です。
自動車保管場所証明書(車庫証明) 住所変更の場合に必要となります。事前に自動車の保管場所を管轄する警察署で交付を受けておきます。
ナンバープレート 他地域からの引っ越しなどで自動車の管轄する運輸支局が変更になる場合にはナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けます。

※個々のケースにより上記以外の書類が必要な場合があります。必ず事前に管轄の運輸支局の窓口に問い合わせて下さい。

使用者の変更登録に必要な書類
申請書
(OCR用紙)
通常運輸支局にて購入できます。
手数料納付書 登録手数料350円の印紙が貼付してあるもの。通常運輸支局にて購入できます。
車検証 変更登録をする車の車検証です。
所有者の印鑑(認印)または委任状 窓口に来られない場合には委任状が必要です。
新使用者の住民票等 新使用者の方の住所を証明する書類が必要です。
自動車保管場所証明書(車庫証明) 自動車の保管場所が変更になる場合に必要となります。事前に自動車の保管場所を管轄する警察署で交付を受けておきます。
ナンバープレート 自動車の管轄する運輸支局が変更になる場合にはナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けます。

※個々のケースにより上記以外の書類が必要な場合があります。必ず事前に管轄の運輸支局の窓口に問い合わせて下さい。

自動車の抹消手続き

自動車の抹消登録

自動車を使用しなくなった時は登録の抹消手続きを行います。
使用しない自動車はそのままにナンバープレートだけを返納し税金だけを止めたい場合は一時抹消手続き、完全に解体してしまう場合には永久抹消手続きとなります。

一時抹消手続きに必要な書類
申請書
(OCR用紙)
通常運輸支局にて購入できます。
手数料納付書 登録手数料350円の印紙が貼付してあるもの。通常運輸支局にて購入できます。
車検証 抹消をする車の車検証です。
所有者の実印または委任状 代理人が窓口に行く場合には委任状が必要です。
所有者の
印鑑証明書
車検証の住所と印鑑証明書の住所が一致している必要があります。住所が変更されている場合には変更登録も併せて行う必要があります。
ナンバープレート 申請の際にナンバープレートもいっしょに返納します。

※個々のケースにより上記以外の書類が必要な場合があります。必ず事前に管轄の運輸支局の窓口に問い合わせて下さい。

永久抹消手続きに必要な書類
申請書
(OCR用紙)
通常運輸支局にて購入できます。
手数料納付書 印紙の貼付は必要ありません。
車検証 抹消をする車の車検証です。
所有者の実印または委任状 代理人が窓口に行く場合には委任状が必要です。
所有者の
印鑑証明書
車検証の住所と印鑑証明書の住所が一致していない場合には住民票など住所の繋がりを示す書類が必要となります。ただし変更登録の必要はありません。

※個々のケースにより上記以外の書類が必要な場合があります。必ず事前に管轄の運輸支局の窓口に問い合わせて下さい。

自動車の移転登録(名義変更)

自動車の移転登録(名義変更)

自動車を譲渡や売買をし、所有者の変更があった場合には、新しく所有者になる方の住む地域を管轄する運輸支局にて移転登録手続きをしなければいけません。
また、自動車を保管する場所も変更するときは事前に警察署にて車庫証明の交付を受けておく必要があります。

ローン完済後に車検証の所有者欄からディーラーやローン会社の名称を外す手続きもこの移転登録となります。

また、所有者はそのままで使用者のみ変更する場合は移転登録ではなく変更登録となります。

移転登録(名義変更)の必要書類
申請書
(OCR用紙)
通常運輸支局にて購入できます。
手数料納付書 登録手数料500円の印紙が貼付してあるもの。通常運輸支局にて購入できます。
車検証 名義変更をする車の車検証です。
譲渡証明書 様式が決められており用紙は運輸支局にて入手できます。旧所有者の実印の押印が必要です。
印鑑証明書 新・旧所有者のものが必要です。旧所有者の印鑑証明に記載されている住所と車検証記載の住所が違う場合は住民票や戸籍の附票などで証明をする必要があります。
委任状 窓口に来られない方は委任状が必要となります。委任状には実印の押印が必要です。
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
自動車の保管場所が変わる場合は事前に管轄の警察署にて申請し交付を受けておきます。
新使用者の
住所証明物・印鑑(認印)
新所有者になる方と実際に車を使用する方が違う場合には新しく使用者になる方の住民票や印鑑証明書などの住所を証明する書類と印鑑(認印)が必要となります。新使用者の方が窓口に来られない場合には印鑑を押印した委任状を添付します。
ナンバープレート 自動車の管轄する運輸支局が変更になる場合にはナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受けます。

※個々のケースにより上記以外の書類が必要な場合があります。必ず事前に管轄の運輸支局の窓口に問い合わせて下さい。

車庫証明

自動車保管場所証明(車庫証明)手続き

普通自動車の自動車保管場所証明(車庫証明)

自動車を新たに購入したときや引っ越しなどで自動車の保管場所が変更になった場合には、保管場所を管轄する警察署で保管場所証明手続きを行い自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得する必要があります。
特に引っ越し等による住所変更があった場合には変更があった日から15日以内に変更登録を行わなければいけません。

必要書類

自動車保管場所証明手続きに必要な書類は以下の通りです。
各申請書類は様式が決まっており、警察署の窓口にて入手できます。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原書面(自認書または保管場所使用承諾証明書等※1)

※1 保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合は自認書、賃貸アパート、マンション等の駐車場や月極駐車場など保有者の土地、建物ではない場合は保管場所使用承諾証明書(または賃貸契約書の副本など使用に関する権利関係を証する書面)となります。

手数料
申請書提出時に
必要な手数料
2,200円
標章交付時 550円

軽自動車の保管場所届出

軽自動車にも一部の地域では、新たに軽自動車を買ったときや引っ越し等で保管場所が変更になった場合には保管場所の届出が必要となります。
北海道では以下の地域が届出制度適用地域となっています。

札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市
※ただし、平成12年6月1日以降に上記の市に編入した旧町村には適用されません。

保管場所を変更した時は、変更の日から15日以内に届出が必要です。

必要書類

保管場所届出に必要な書類は以下の通りです。
各申請書類は様式が決まっており、警察署の窓口にて入手できます。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在地・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面
手数料
標章交付時 550円

保管場所証明手続きおよび保管場所届出についてのご相談もお気軽に当事務所へ。