農地の相続
農地を相続した場合の手続き
相続により土地所有者がわからなくなり、長期間放置され耕作放棄地となったり防災上の問題となる土地が増えています。
そのため農地法の改正により平成21年12月以降、農地を相続した場合、農地が所属している農業委員会または農業担当課にその旨を届出をしなければいけないこととされました。
届出の期間は農地を相続した日から10ヶ月以内とされています。
届出をする人 | 相続により農地を取得した人 遺産分割協議が未完了の場合は相続人全員 |
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届出の期限 | 農地取得を知った日から10ヶ月以内 |
届出先 | 農地が所属している農業委員会または農業担当課 |
罰則 | 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料 |
※農地を相続した方が農地を有効に利用できない場合には、農業委員会から「あっせん等」を受けることができます。
また、農業委員会への届出とは別に農地の所有権移転の登記も必要となりますので注意が必要です。
法定相続人以外の方が遺贈により土地を取得した場合について
特定遺贈の場合(遺言により農地が指定されている場合)
贈与や売買と同様に許可(農地法第3条許可)が必要となります。
また、農地の遺贈を受ける方はすでに農業を行っている方に限られます。
包括遺贈の場合(相続財産の割合の指定によって遺贈を受ける場合)
相続人の方が相続する場合と同様に届出のみとなります。
農地の相続に関して、当事務所では農業委員会への届出、許可、法務局への登記まで一括して行う事ができます。お気軽にご相談下さい。