派遣業について|各種許認可

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

古物商の許可について

古物(中古品および転売を目的とした新品)を買い取ってそのまま売る、修理して売るまたはその部品だけを売るといった場合には古物商の許可が必要となります。これは実店舗がある場合だけでなくネットを通じて販売する際にも必要となります。

許可無く古物の取引を行うと懲役3年又は100万円以下の罰金を受ける可能性がありますので、必ず営業所を管轄する警察署に申請して公安委員会の許可を受けるようにして下さい。

古物商の種類

取り扱う古物の種類は古物営業法施行規則により以下の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

運送業の許可について

運送業の中でも特に道路を利用して物や人を運ぶ事業のことを「道路運送事業」と呼びます。
「道路運送事業」は更に人を運ぶ「旅客自動車運送事業」と貨物を運ぶ「貨物自動車運送事業」に大別されます。

自動車を使い、有償で旅客を運ぶ「旅客自動車運送事業」は、運送の対象が不特定の場合の「一般旅客自動車運送事業」と特定の旅客を対象とした「特定旅客自動車運送事業」があります。
また、「一般旅客自動車運送事業」は以下の3種類に分けられています。

  • 一般乗合旅客自動車運送事業…路線バスや高速バスの様に不特定多数の乗客を決められた時間、路線で運送する事業形態です。
  • 一般貸切旅客自動車運送事業…団体の旅客を契約により貸切で運送します。定員11名以上が条件となっています。観光バスが主な例です。
  • 一般乗車旅客自動車運送事業…定員11人未満の旅客を運送する事業です。一般的な法人タクシーや介護タクシーがこれに当たります。個人タクシーの様な1人1車制のタクシーも該当しますが制度上特別な扱いとなっています。

いずれの場合も「一般旅客自動車運送事業」を行う場合には管轄の運輸支局へ申請し国土交通大臣の許可を受ける必要となります。

自動車を利用し有償で貨物を運ぶ「貨物自動車運送事業」は、荷主や使う自動車により以下の3種類に分かれています。

  • 一般貨物自動車運送事業…不特定の荷主から委託を受けて貨物を運送する事業です。一般的な宅配便から引っ越し、各種器材、建材等の企業からの貨物の請負まで様々なケースがあります。
  • 特定貨物自動車運送事業…特定の荷主からの貨物の運送を主に請け負う運送事業です。一荷主一事業者が原則ですので、特定の荷主が複数ある場合はこれに該当しません。
  • 貨物軽自動車運送事業…不特定の荷主の運送をする点は一般貨物自動車運送事業と同じですが、使用する自動車が軽自動車や自動二輪車に限定され、貨物の大きさや量もそれに合わせて制限されています。

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を行うには管轄の運輸支局へ申請し国土交通大臣の許可を受けなければいけません。貨物軽自動車運送事業については届出だけで事業を開始できます。

産業廃棄物処理業の許可について

産業廃棄物を運搬・保管・処分を行う業種を産業廃棄物処理業といいます。
産業廃棄物処理業はさらに「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の2種類に分かれます。

「産業廃棄物収集運搬業」とは事業者から排出された産業廃棄物を委託を受けて収集・運搬し、処理施設まで運搬する業務を行うことをいいます。
また「産業廃棄物処分業」とは収集、運搬された廃棄物を適正に処分する業種のことをいい、破砕、圧縮、焼却等の中間処理をする「廃棄物中間処理業」と最終埋め立て処分等の最終処分を行う「廃棄物最終処分業」に分類されます。

これらの業務を行うためには必ず都道府県または政令市に申請し許可を得なければいけません。
「産業廃棄物収集運搬業」についてはおよそ1ヶ月から2ヶ月程度で許可を取得できますが、「産業廃棄物処分業」は関係機関や地域住民との協議等申請にあたり多くの附帯作業がありますので、許可取得まで1年以上またはそれ以上の期間を要する場合があります。

建設業の許可申請について

建設業の許可

建設業を営むために必ず許可が必要というわけではありませんが、請け負う工事の規模は以下の様な軽微なものに限られてしまいます。

  • 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満

規模の大きな工事を行うためにはその工事の種類について国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
また、建設業者として許可がある場合とない場合では信頼度が大きく違ってきます。

建設業の種類
大臣許可と都道府県知事許可
  • 国土交通大臣許可…複数の都道府県にまたがり営業所を置く場合。
  • 都道府県知事許可…一つの都道府県内にのみ営業所を置く場合。
特定建設業と一般建設業
  • 特定建設業…元請として工事を受注し、1件の工事金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)を下請業者に発注する場合。
  • 一般建設業…上記以外の場合。
建設工事による分類
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事
左官工事 作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土木・コンクリート工事 イ:足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ:その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

飲食店の許可について

レストランやカフェなどの飲食店を始める際、事前に保健所より飲食店営業許可を受ける必要があります。

  • 飲食店営業…食品を調理又は客に飲食させる営業
    (例:一般食堂、レストラン、すし屋、居酒屋、仕出し屋、弁当屋等)
  • 喫茶店営業…酒類以外の飲み物又は茶菓(ソフトクリームを含む。)を提供する営業

営業許可を受けるためには食品営業法施行規則に定められた「施設基準」を満たしていなければいけません。また、営業施設には、「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。

食品衛生責任者の資格要件
  • 調理師、製菓衛生師又は栄養士の資格を持つ方
  • 食品衛生管理者の資格要件を満たす方
  • 食品衛生責任者「資格者養成講習会」を札幌市又は他の都道府県等で修了した方
施設基準
(1) 飲食店営業
  • ア 施設には、調理場及び区画された前処理する場所を設けるほか、食品の取扱量に応じ配ぜんする場所を設けること。ただし、衛生上支障がないと認められる場合は、前処理する場所及び配ぜんする場所を設けないことができる。
  • イ 施設に客席を設ける場合は、調理場は、客席と適当な間仕切り等で区画されていること。
  • ウ めん類を製造し、かつ、調理して提供する場合は、めん類を製造する場所(粉を大量に使用するときは、めん類製造室)を設けること。
  • エ 仕出料理、弁当等の調理を行う場合には、食品の放冷、盛り付け等を衛生的に行うことのできる十分な広さの場所を設けること。
  • オ 自家製ソーセージを調理する場合は、次の基準を満たすこと。
    (ア) 施設には、原料用の肉の細切、塩漬け等を行う前処理室及びソーセージの調理室を設けること。ただし、前処理室については、法第52条第1項の規定により食肉販売業の許可を得ている場合は、食肉の調理室と兼ねることができる。
    (イ) ソーセージの調理室には、適当な場所に、食品、機械器具及び容器を洗浄する設備並びに給湯設備を設けること。
(2) 喫茶店営業
  • ア 施設には、調理場を設けること。
  • イ 施設に客席を設ける場合は、調理場は、客席と適当な間仕切り等で区画されていること。

動物取扱業について

動物取扱業の登録

平成25年9月1日より「動物愛護法」が改正、施行され、これまでの動物取扱業者は「第一種動物取扱業者」となり、事業所や業種ごとに登録を受けなければなりません。
また、動物の管理方法や飼養施設の規模などの基準を守ることが義務付けられました。

第1種動物取扱業

営利性をもって、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う場合は、業を始めるに当たり都道府県知事に登録をしなければなりません。

※動物:実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

規制の対象となる業種
業種 業の内容 該当する具体的な例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預る業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預る場合)、ペットシッター
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・
アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競り
あっせん
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション会場の運営業者
譲受飼養 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) 老犬・老猫ホーム等業者
登録の更新

第一種動物取扱業の登録は、5年ごとに更新を受けなければいけません。

第二種動物取扱業

動物の譲り渡しや非営利の動物のふれあい展示などを行う場合で、一定頭数以上の動物を飼育している場合は、「第二種動物取扱業」として届出が必要となります。

※一定数以上とは…馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。

届出が必要な業種
業種 該当する具体的な例
譲渡 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体
訓練 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体など
展示 動物のふれあい活動を行っている公園など

理容美容業について

理容美容業の許可

新たに理容院や美容院を開設するためには、保健所に開設届を提出して施設の設備が法律が定める衛生基準に適合しているかの検査を受けなければいけません。

また、施設の構造設備に変更があった場合や理・美容師、従業者の変更があったときには、変更届を提出する必要があります。

施設の設備や構造の基準

施設の面積 理容用椅子・美容用椅子1台のとき、9.9㎡以上
1台増すごとに3.3㎡ずつ加算
施設全般 ・待合所は作業場と区分する
・換気を十分にする。(炭酸ガス 5000ppm以下)
作業場 ・床および腰板は、コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不浸透性材料を使用する
・採光、照明を十分にする
・作業面の照度を100ルクス以上とする
・た付の汚物箱および毛髪箱を備える
・消毒設備を設ける。
洗い場 ・洗い場は、流水措置とする。
・洗髪および洗顔のための洗い場ならびに手指、器具等の洗浄のための洗い場を適当数設けること。

必要書類

  • 理容所・美容所開設届出書
  • 検査手数料16,000円
添付書類
店舗に関するもの
  • 構造および設備の概要書
  • 平面図(寸法記入)
従業員に関するもの
  • 理容師または美容師免許証の写し
  • 理容師または美容師の結核、皮膚疾患その他、伝染性疾病に関する医師の診断書

※美容師が2人以上の場合は管理美容師修了証の写し
※開設者が法人の場合は登記簿謄本の写し

派遣業について

労働者派遣業許可申請

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業

一般労働者派遣事業は、下記の特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、具体的には登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業の様な労働者派遣事業のことをいいます。
一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に許可申請を提出し、厚生労働大臣の申請を得なければいけません。

特定労働者派遣事業

特定労働者派遣事業は、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、受理されなければなりません。

※一般労働者派遣事業の許可を受けた事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行なう必要はありません。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。
また、一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行いますが、事業主は申請に際して労働者派遣事業を行おうとする各事業所の名称等について申請書(特定労働者派遣事業の場合には届出書)に記載するとともに、事業所ごとに事業計画等の書類を提出することが必要となります。

適用除外業務

次のいずれかに該当する業務での労働者派遣事業は行うことは出来ません。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係の業務(産前産後休業、育児・介護休業の代替要員としての業務の場合、就業する病院や診療所等がへき地である場合を除きます。)
  • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
  • 建築士事務所の管理建築士の業務

一般労働者派遣事業の許可申請

一般労働者派遣事業は従業員を常時雇用するのとは違い、仕事がある時だけ雇用し派遣先にて就業する形のため、労務管理が複雑になり、また派遣労働者にとって不安定な状態におかれることになるため、派遣会社には適切な運営が求められます。そのため一般労働者派遣事業を行うには厳しい許可要件が設けられています。

必要書類

一般労働者派遣事業を開業する場合は、以下の書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣許可に対して許可の申請をします。また、個々のケースにより下記以外の書類の提出が求められる事もあります。

また、許可申請に際し、12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)の手数料と、許可1件あたり9万円登録免許税が必要となります。

法人の場合
  • 定款又は寄附行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程
個人の場合
  • 住民票の写し及び履歴書
  • 所得税の納税申告書の写し
  • 所得税の納税証明書(その2所得金額)
  • 預金残高証明書
  • 不動産登記簿謄本の写し
  • 固定資産税評価額証明書(資産)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程

申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。

特定労働者派遣事業の届出

特定労働者派遣事業は常用雇用労働者を派遣する事業であり、一般労働者派遣事業に比べ容易な手続きで事業を始めることができます。
申請も許可ではなく届出であるため、要件が整っていれば即日受理され、事業もすぐに行う事ができます。

必要書類
法人の場合
  • 定款又は寄附行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程
個人の場合
  • 住民票の写し及び履歴書
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程

 

一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出をお考えの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。