一般社団法人
一般社団法人とは
一般社団法人とは、2008年に制定された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立される社団法人をいいます。
一般社団法人の事業目的に公益性が必要がありませんので、従来あった社団法人と違い、官公庁の許可を得る必要がなく、一般社団法人・一般財団法人法に定められた要件を揃え登記することで設立が出来ます。
一般社団法人には、一般社団法人の運営や管理について決議する社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
また、定款で定めることによって理事会や監事、会計監査人を置くことができます。
(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の大規模一般社団法人には会計監査人の設置が義務となります。)
理事会、会計監査人を設置する場合には、必ず監事を置く必要があります。
一般社団法人の設立
一般社団法人を設立する際のおおまかな流れは以下のとおりです。
一般社団法人の基本事項を定め定款として作成します。
(定款の作成は2名以上の設立時社員が行います。)
(定款の作成は2名以上の設立時社員が行います。)
作成した定款は公証人に認証を受けます。(公証人手数料 50,000円)
定款に設立時理事の選任の定めが無い場合は、設立時社員は公証人の認証後遅滞なく設立時理事を選任します。
選任された設立時理事は選任後遅滞なく設立の手続が法令や定款に違反していないことを調査を行います。
選任された設立時理事は選任後遅滞なく設立の手続が法令や定款に違反していないことを調査を行います。
登記申請書等必要な書類が揃ったら設立時理事など法人を代表すべき者が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局に設立登記の申請を行います。(登録免許税60,000円)
申請が受理されれば一般社団法人の設立となります。
申請が受理されれば一般社団法人の設立となります。
定款へ必ず記載しなければいけない事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
※会社とは違い、一般社団法人では社員への利益の分配できませんので、社員への剰余金や残余財産の分配を定めた項目は効力を持ちません。
一般社団法人設立をお考えの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。
2015年9月16日5:26 PM〔0件のコメント〕
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