宗教法人
宗教法人とは
宗教法人とは、宗教法人法に定められた要件を満たし、法人格を与えられた宗教団体をいいます。
この法律でいう宗教団体とは、以下の条件を満たした団体を指します。
「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体で、礼拝施設を備える神社、寺院、教会、修道院、その他これらに類する団体またはその団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体」(宗教法人法第2条)
宗教団体が宗教法人を得ることによって、宗教団体として資産を保有することや公益事業を行うことが出来るようになります。また、税制法上の優遇措置を受けることも出来ます。
宗教法人の設立
宗教法人を設立するには、宗教法人法に定められた要件を形式的に満たすだけではなく、団体としての実体があり、他の個人、団体とは区別された独自の活動を3年程度行っていることが必要です。
宗教法人設立の手続き
宗教法人を設立する際の大まかな流れは以下のとおりです。
所轄庁と事前協議の上、宗教法人としての規則の作成し、所轄庁の承認を受けます。
所轄庁とは都道府県知事または他の都道府県に境内建物を備える宗教法人、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人の場合は文部科学省となります。
所轄庁とは都道府県知事または他の都道府県に境内建物を備える宗教法人、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人の場合は文部科学省となります。
設立発起人会による設立会議の議決を得ます。
包括宗教団体の場合は包括関係を設定する宗教団体の認証を受けます。
包括宗教団体の場合は包括関係を設定する宗教団体の認証を受けます。
信者その他の利害関係人に対して設立の公告を行います。公告の方法は新聞、機関紙等への掲載、事務所等への掲示によって行います。
公告の提示期間満了の翌日から1ヶ月以降に所轄庁に規則の認証の申請をします。
所轄庁の審査はおよそ3ヶ月程かかります。
所轄庁の審査はおよそ3ヶ月程かかります。
認証後、所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本が交付されます。
所轄庁から上記認証書等交付後2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局で宗教法人設立登記を行います。
設立登記後、財産目録を作成し、遅滞なく所轄庁へ登記簿謄本を添えて宗教法人成立届け提出します。
規則に必ず記載の必要な事項
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称および宗教法人非宗教法人の区別
- 代表役員、責任役員等の呼称、資格、任免やその職務権限に関する事項
- 前号に掲げるもの以外に議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項
- 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
- 規則の変更に関する事項
- 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
- 公告の方法
- 第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
- 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
宗教法人設立には多くの時間と労力が必要となります。設立をお考えの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。
2015年9月16日5:25 PM〔0件のコメント〕
■コメント
コメントはありません
■コメントの投稿