任意整理、自己破産、民事再生等
債務整理の方法には主に3つの手続きがあります。どの方法を選ぶかは債務の額や債務者本人の資力、財産の有無等により決まります。借金の返済期間中や完済後の生活再建も考えより良い方法をご提案させて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
任意整理
【内容】
貸金業者等の債権者との話し合いにより、原則利息をカットし、3年から5年程度を目処に返済する内容で和解をします。
また、取引の開始時に遡り利息制限法の上限金利に照らし金利の引き直し計算し、すでに払いすぎている場合には借金の減額をすることが出来ます。
この債権者との話し合いは司法書士が代理人となって行います。
【メリット】
・裁判所を通さず債権者と直接交渉を行いますので、裁判所提出書類がなく手続きが容易です。
・債務整理の方法は話し合いにより決めることになりますので、一部の債権者との債務のみ整理するなど柔軟な返済方法を選択することが可能です。
【デメリット】
・原則として借金の減額や免除はありませんので、元本全額を支払う必要があります。そのため自己破産や民事再生など裁判所を通じた手続きに比べ返済額が多くなります。
(※金利の引き直し計算により過払いがある場合には減額となることもあります。)
民事再生
【内容】
裁判所に債務の弁済に関する計画案を提出し、原則大幅に減額された債務を3年から5年をかけて分割払いをする制度です。
自己破産とは違い完全に免責はされませんが、住宅などの財産を残しながら返済をすることができます。
【メリット】
・返済額が大きく減額されます。(※減額の程度は,借金の額や保有財産によって変わります。また住宅ローンは減額されません。)
・自己破産とは違い、住宅や車などの高価な財産を処分することなく借金の整理ができます。
【デメリット】
・民事再生をすると官報に住所・氏名が掲載され、また、信用情報機関に登録されますので、5年〜10年の間新たに借金をすることが出来なくなります。
・返済を継続するための収入が確保されている必要があります。
自己破産
【内容】
自己破産は、財産等がなく借金の支払いが出来ない状態になったことを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払い義務を免除される制度です。
【メリット】
・原則として全ての借金の支払いがなくなりますので、生活の再建が容易になります。
・手続き開始後は債権者からの差押え等強制執行を受けることがなくなります。
【デメリット】
・現在価格が20万円を超える財産(現金の場合は99万円を超える金額)は原則として処分されます。
・自己破産をすると官報に住所・氏名が掲載され、また、信用情報機関に登録されますので、5年〜10年の間新たに借金をすることが出来なくなります。
・免責決定を受けるまでの間、警備員や保険募集人、弁護士、税理士といった士業など一部の職業の就くことが制限されます。
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