農地の転用について

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

農地の転用について

農地転用許可とは

国土が狭く住宅地とできる土地の面積が小さい日本では、土地の利用について様々な競合が生じます。
そのため農地法に基づく農地転用許可制度を設け、農地の確保と住宅地や工業用地など農業以外の用途としての利用との調整を図るために、農地を農地以外のものにする際に都道府県知事または農水大臣(地方農政局長等)の許可を得なければいけない仕組みになっています。

農地転用許可(届出)の種類

農地法の農地転用許可には大きく分けて、ご自身の土地を農地以外の目的のものに変更する場合の第4条許可と農地以外の目的のものに変更して売買、賃貸借などをする場合に必要となる第5条許可があります。
農地を農地のままで売買、賃貸借または相続する場合には第3条許可(届出)となります。

農地法第3条許可 農地を農地のまま売買、賃貸借等をする場合
農地法第3条届出 農地を相続した場合
農地法第4条許可 自分で所有している市街化調整区域内の農地を農地以外のものに転用する場合
農地法第4条届出 自分で所有している市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合
農地法第5条許可 市街化調整区域内の農地を農地以外の目的で利用するために売買、賃貸借等をする場合
農地法第5条届出 市街化区域内の農地を農地以外の目的で利用するために売買、賃貸借等をする場合