建設業の許可申請について|建設業

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

建設業の許可申請について

建設業の許可

建設業を営むために必ず許可が必要というわけではありませんが、請け負う工事の規模は以下の様な軽微なものに限られてしまいます。

  • 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満

規模の大きな工事を行うためにはその工事の種類について国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
また、建設業者として許可がある場合とない場合では信頼度が大きく違ってきます。

建設業の種類
大臣許可と都道府県知事許可
  • 国土交通大臣許可…複数の都道府県にまたがり営業所を置く場合。
  • 都道府県知事許可…一つの都道府県内にのみ営業所を置く場合。
特定建設業と一般建設業
  • 特定建設業…元請として工事を受注し、1件の工事金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)を下請業者に発注する場合。
  • 一般建設業…上記以外の場合。
建設工事による分類
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事
左官工事 作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土木・コンクリート工事 イ:足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ:その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事