契約書の作成について|示談書

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

契約書の作成について

契約書

売買や賃貸借など多くの法律行為は契約書など書面として作成しなくてもお互いの意思(時には一方だけの意思)だけで成立します。

ただ、口約束だけではお互いで取り決めたことは形として残らないので、後々言った言わないのトラブルになる可能性があります。

そのため、金額の大きな売買や賃貸借、トラブルに発展しそうな事での契約はできるだけ文書として作成し、証拠として残しておくことが大切です。

契約書作成の注意点

契約書の作成に関して法律上の決まりなどはありません。したがって自由な形式で作成して構わないのですが、契約の内容については出来るだけ正確に、かつ詳細に記載し、トラブル防止のための要点をおさえたものにすることが望ましいといえます。

また、契約書を作成した際には印紙税を支払わなければいけないケースもありますので、印紙税の必要な契約書を作成した場合には所定の額の印紙の貼付を忘れないようにしましょう。

売買

動産、不動産に限らず何かを売買するときには契約書など書面を交わさなくても、お互いの売ります、買いますという意思だけで成立します。
ただ、家や土地といった不動産や自動車、工業用の機械など高価な動産を売買する場合には、後々のトラブルを回避するためにも売買契約書を作成することが望ましいでしょう。

契約書には契約の日付や当事者、何についての契約なのかといった基本的な事だけでなく、支払の方法、損害賠償額、分割払いの場合の支払の遅滞についての取り決めなど不測の事態に対応するための条項も加えておくことが大切です。

賃貸借・使用貸借

法律では物の貸し借りについて、賃料が発生するものを賃貸借、無償の場合は使用貸借と呼びます。

賃貸借の契約書を作成する場合には、賃料や賃貸の期間、期間満了後の更新についてなどお互いで取り決めた契約条件を記載します。
特に建物の賃貸借の場合は上記の基本的な事項以外に管理料(共益費)、敷金、滞納時の取り決めなど金銭に関する事やペット飼育の可否、原状回復についてなど出来るだけ詳細に取り決めておくことが必要です。

使用貸借の場合は賃料が発生しないため口約束だけで済ますケースも多いと思いますが、土地や建物のように目的物の価値が大きな物の場合には、貸借の期間や使用目的に関する事、転貸の禁止などを定めトラブル防止のためにも契約書として作成しておくことをお勧めします。

金銭消費貸借

お金の貸し借りのことを法律では金銭消費貸借といいます。
金銭消費貸借の契約書はお金を貸した方と借りた方の双方で作成し保管します。

契約書には貸し借りのあった日、金額、利息、返済する方法や期限を記載します。
また、返済が滞った場合の遅延損害金や借りた方の信用が低下するような事情が発生した場合の取り決めなど出来るだけ詳細に取り決めておくことがトラブルの防止に重要です。

合意書

合意書は契約書のように取り引きを行う場合だけでなく、当事者間でなんらかの合意をした際にその合意内容を明らかにするために作成されます。また、契約書作成後にその内容を補足するために作成されることもあります。

様々な目的で広く作成される合意書ですが、法的な効力は契約書と変わりませんので、その作成にあたっては後々のトラブルを防止する観点からより詳細に記載しておくことが望ましでしょう。

示談書

民法上のトラブルを当事者間で話し合いにより解決した場合に交わされるのが示談書です。
示談書は紛争状態にある者同士によって作成されますので、合意内容を詳細までしっかりと取り決めたうえで作成することが重要です。

また、合意内容の履行をより確実にするためには示談書を公証役場で公正証書として作成することもひとつでしょう。