在留特別許可について

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在留特別許可について

在留特別許可

オーバーステイ等違反事由に該当し、異議が認められない場合は日本に滞在することが出来ず退去強制されることになります。しかし、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した場合には、法務大臣の裁量により在留許可が付与されることがあります。

これを在留特別許可といいます。

在留特別許可がなされるとそれぞれのケースに合わせた在留資格と在留期間、その他必要と認める条件が付与され、その範囲の中で適法に在留することが出来るようになります。

在留特別許可が認められる可能性が高いのは、法律によって以下の様な要件が定められています。

  1. 永住許可を受けているとき。
  2. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
  4. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
    (入管法第50条1項)

日本人と婚姻関係ある方は上記の4のケースになります。

ただし、在留特別許可は法務大臣の自由裁量により与えられる特別な措置のため、必ずしも受けられるとは限りません。また、通常の申請手続きとは異なり申請の方法や必要書類が定められているわけではありません。

在留特別許可の願い出について

在留特別許可は、下図の退去強制手続の中で法務大臣に求め許可を得ます。

退去強制手続きイメージ図

自ら出頭して在留特別許可を願い出る場合

不法残留などで警察に摘発される前に、自ら入国管理局に出頭し、在留特別許可を法務大臣に願い出る事ができます。
ただし、この場合でも不法在留が適法になるわけではありませんし、また、必ず在留特別許可がなされるとも限りません。

在留特別許可が認められるための条件とそれを証明するための資料など準備をしっかりと整えたうえで出頭することが必要となります。

仮放免申請について

仮放免とは既に入国管理局等に収容されている方について、本人やその配偶者・直系親族・兄弟姉妹等の請求により一時的に身柄の拘束を解く措置のことをいいます。

この仮放免は出国準備や病気治療などやむを得ない事情がある場合、または人道的な配慮を必要とする場合などに認められますが、その要件については法律に定められていませんので、主任審査官等の裁量により決定されることになります。

仮放免の許可に際し、300万円以下の保証金や、住居、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務などの条件が付けられます。

在留特別許可や仮放免の申請については時間的な余裕が少ないケースが多いかと思います。
行政書士は入管手続きの専門家です。手続きに不安のある方はまずは当事務所へお気軽にご相談下さい。


2015年7月3日3:43 PM0件のコメント

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