経営・管理ビザについて

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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経営・管理ビザについて

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは日本国内において貿易その他の事業の経営またはその事業の管理に従事する活動を行うために必要となります。(法律・会計業務に関する資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。)
具体例としては、日本で外国人の方が会社を設立し、その経営や管理業務を行うことがあげられます。

平成27年(2015年)4月1日以前は「投資・経営」という名称でしたが、法改正により新たに「経営・管理」に変更となりました。
この改正により従前は外資系の企業に限定されていたものが、外資系、日系問わずあらゆる会社の経営・管理を行う外国人がこのビザの対象となりました。
また、経営管理ビザの在留期間は「5年」、「3年」、「1年」、「3ヶ月」に加え「4ヶ月」の在留期間が新たに追加されました。

経営管理ビザに必要な企業の要件

  1. 2人以上の常勤職員が従事していること
  2. 資本金又は出資金の額が500万円以上であること
  3. 上記1又は2に準ずる規模であると認められること

上記に加え事務所となる場所を確保しておくことが必要となります。

法改正によりビザの申請時に会社が設立されている必要はなくなり、作成した定款を提出し4ヶ月の経営管理ビザで入国したのち、会社設立の手続きを行うという事が可能になりました。ただし、日本での協力者がいない場合、事務所の確保が難しいなどの問題はあります。

当事務所では会社設立から経営管理ビザその他在留資格に関する手続きのサポートを行っております。お気軽にご相談下さい。


2015年7月3日3:44 PM0件のコメント

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