永住許可について

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

永住許可について

永住許可

外国人の方が外国人のまま日本に永住する場合に必要となる許可が永住許可です。

永住許可を得ることで在留期間の更新手続が不要となり、また在留活動の制限も無くなりますので就労の自由が増えることになります。
ただし、再入国の際には、他の在留資格と同様に再入国許可が必要となるほか、退去強制事由に該当すれば退去強制される可能性があります。

永住許可の要件

永住許可に必要な主な要件は以下の通りです。

1 素行が善良であること

通常の日本人と比べそれに劣らないことをいいます。実際は犯罪歴の有無や非行歴等の有無、納税義務を果たしているかなどで判断されます。

2 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において生活保護などの公共の負担にならず,自身の資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。

3 その者の永住が日本の利益になると認められること
      イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

 

      ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 

    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

長期間日本に滞在し、日本社会の構成員として日本の利益になると認められることが必要です。
上記の滞在期間は原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。ただし,この期間のうち,就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している必要があります。

※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)の要件は免除されます。また,難民の認定を受けている方は,(2)の要件は免除されます。

原則10年在留に関する特例
  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

永住許可の申請は個々のケースによって必要な書類が変わりますので、永住許可取得をお考えの方は当事務所へお気軽にご相談下さい。