土地・建物の相続、新築、売買等の登記手続
土地・建物の相続
土地、建物等の不動産を相続した場合には不動産を管轄する法務局で登記上の名義を変更する手続き(所有権移転登記)を行わなければいけません。
また相続による登記手続きをするためには、まずは不動産を相続する人を決める必要があります。具体的には、遺言書がある場合にはそれに従いますが、もし遺言書が無い場合には相続する権利のある方全員での話し合いにより決めることになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
協議により決めた内容は遺産分割協議書として作成し、相続人全員で押印します。
これらの相続による不動産の登記に係わる手続き全般は司法書士が行う事が出来ます。
ぜひお気軽にご相談下さい。
建物の新築の手続き
新築の建物には当然のことながら登記情報が存在していません。そのため、家などを新築した際には原則として建築後1ヶ月以内に建物の所在地を管轄する法務局に対し「建物表題登記」の申請を行わなければいけません。建物表題登記では建物が存在する所在、地番、建物の家屋番号、建物の種類、構造、床面積を申請し登記します。
売買等の登記手続
不動産を売買した場合には「売買」を原因とする所有権移転の登記を行わないと、売買の当事者以外の人に新たな所有者であることを主張することが出来ません。
登記の申請手続きは売主と買主の連名の登記申請書を提出することで行います。
申請には申請書の他に主に以下の書類が必要となります。
- 登記原因証明情報
- 売主の権利証(登記済証)または登記識別情報
- 売主の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 買主の住民票
- 売主や買主の資格証明書
- 固定資産評価証明書
売買の他、贈与により不動産の所有者の移転があった場合には贈与による所有権移転登記、離婚による財産分与の場合には財産分与による所有権移転登記を行います。
個々のケースにより必要な書類が変わってくる事があります。
当事務所では登記に関する事はなんでもご相談を受けて付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
2015年1月21日6:07 PM〔0件のコメント〕
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