未登記家屋について

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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未登記家屋について

日本の法律では不動産の取引の安全と円滑化を図るため、不動産の現況、権利関係を登記簿に記録して公示する不動産登記制度を採用しています。
しかし、建物を新たに建築しても、申請しない限り自動的に登記されることはありません。そのため、自ら登記申請をしないと、未登記の建物として存在し続けることになります。
この未登記建物は相続により不動産を名義を変更しようとした場合や、建物を売却しようとした場合に初めてわかるということがよくあります。

建物を建築した場合には1ヶ月以内に登記しなければいけないと定められており、この義務を怠ると10万円以下の過料に科せられます。ただし、実際には未登記のままでもこの過料を科せられることはほとんどなく、現実にはたくさんの未登記建物が存在しています。

未登記の建物であっても市町村が独自に調査、測量して家屋台帳を作成し、固定資産税を課税しますので、固定資産税の通知が送付されていても登記がされているとは限りません。
課税通知書に家屋番号が記載されていない場合は未登記建物である可能性があります。

建物を未登記のままでいても問題がない場合が多いのも事実なのですが、登記していないことによるデメリットももちろんあります。

主なものとして、建物を売買しようとした場合に所有者として確認が出来ず取引が出来ない、または抵当権等の担保設定が出来ないため金融機関からの借り入れが出来ないということがおきます。

未登記の建物であっても、いつでもその所有者から不動産の所在地を管轄する法務局に登記の申請をすることができます。
自分の権利を守るために登記はなるべく早くすることをおすすめします。


2015年1月21日6:07 PM0件のコメント

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