住宅ローンに関する登記手続き

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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住宅ローンに関する登記手続き

住宅を新築する場合や購入する際に融資を受けるとき、土地や建物に抵当権(不動産担保)を設定することが多いと思います。
不動産に抵当権を設定したときには抵当権設定登記をする必要があります。
もし登記をしていないと抵当権を行使する際に優先的な弁済を受けることが出来ないといったことになる可能性があります。

銀行などの金融機関からの融資の場合には、金融機関と提携した司法書士が登記を行うことがほとんどだと思いますが、個人間での融資の場合には融資した方がご自身で登記を行わなければいけません。

また、ローン完済後でも抵当権は自動で抹消されませんので、必ず抵当権の抹消登記の手続きをする必要があります。金融機関にて抹消の手続きをしてもらえることもありますが、必要書類が送られてくるだけの場合もありますので、その場合はご自身にて抹消手続きをすることになります。
必要書類の中には有効期間があるものもありますので、書類を受け取ったらなるべく早く手続きすることをおすすめします。

当事務所では抵当権設定、抹消手続きに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

抵当権設定登記

必要書類
  • 登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
  • 資格証明書(3ヶ月以内のもの)…抵当権者や抵当権設定者が法人である場合
  • 権利証又は登記識別情報
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)…抵当権設定者
  • 司法書士への委任状

抵当権抹消登記

必要書類
  • 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書等)
  • 登記済証又は登記識別情報
  • 金融機関等の委任状
  • 金融機関等の資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

2015年1月21日6:08 PM0件のコメント

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