
漢拏山に登ってきました
私の趣味のひとつは、放浪。
元旦に、バッグパックひとつ背負って出国!
旅の目的地は、済州島。
ここにある韓国最高峰の漢拏山に登ってみたかったのです。
凍った雪尾根を、アイゼンを履いて、眼下に広がる幻想的な雲海を振り返りつつ登ると、頂上には荘厳な火口湖「白鹿譚」が冬化粧して待ってました。
漢拏山と、火山の城山日出峰、溶岩洞窟の万丈窟の3つのユネスコ世界自然遺産を2日間で巡った弾丸旅行、大満喫でした。
済州島はとても魅力的。
エコな島というのも、居心地の良さの秘密かも。
済州島は、憲法と外交権と軍隊以外は独自の権限をもつという特別自治道。
2030年を目標に、再生可能エネルギーによるエネルギーの完全自給と、全島電気自動車化によるカーボンフリー社会の実現を、世界に先駆けて目指しています。
暮らしやすさから、人口流入も急増しているとか。
観光産業と第一次産業メインとして、北海道もその魅力に学べるところが多いと思います。
こんなに魅力ある島だったとは、行くまで知りませんでした。
海外での単独登山も、やってみたら案外簡単にできちゃいました。
やはり、とにかく行ってみなくちゃ、やってみなくちゃわからないものですね。
今年もアクティブに。
一人旅でしたが、ゲストハウスで知り合ったバックパッカーたちのおかげで、人の温かさも感じられた、癒しの旅になりました。
韓国のことわざ、『行く言葉が美しければ、来る言葉も美しい。』。
2016年はなるべく良い言葉だけを放つよう、心に刻みます。
2016.1.2 漢拏山(1950m)
6:40城板岳コース登山口→10:30頂上→13:20城板岳コース登山口
11月 渉外司法書士協会の海外研修
11月末、渉外司法書士協会の研修に参加し、ミャンマーへ行ってきました。
渉外司法書士協会とは、渉外法務、国際法務の諸問題(以下、渉外事件という)に付き調査、研究、情報交換を行っている司法書士の団体で、司法書士として登録した直後に入会しました。
アジア最後の未開拓市場とも言われるミャンマー。
民主化と経済開放が進むにつれ、すさまじい勢いで海外企業が進出し、激動の時代のなかにあります。
日本から進出しているIT企業、縫製工場や、法律事務所、会計事務所、JETRO、ミャンマー・日本法律研究センターなどを視察。
日本企業の投資・進出状況等を、勉強してきました。
インフラや法制度の未整備など様々な課題があるものの、この国のポテンシャルへ送られている視線は現在進行形で加熱中。
ヤンゴン市内の地価やホテル料金も天井知らずで上昇中とのこと。
司法書士が渉外法務の手続きのお手伝いとして活躍できる日も、近いと思います。
ヤンゴンでの5日間でとくに印象に残っているのは、パゴダ(仏塔)に朝早くから熱心に祈りを捧げ、お布施を惜しまない人々の日常の姿。
贈与の循環が、社会を支えています。
そこに感じるのは、急激な変化の途にあるはずなのに、変わりそうもない、強い芯を持った平穏さ。
与え合い、助け合い、思いやる精神が息づいている文化。
豊かさとは、幸せとは何か、ついつい考えてしまいます。
尼寺で会った孤児たちの瞳の美しさは、忘れられません。
またいつか必ず訪れてみたい国です。
この国の持つどこか懐かしい優しさに、心洗われた気がして、空港を発つ頃には「チェーズバー(ありがとう)」の想いでいっぱいでした。
裁判所提出書類作成
司法書士は、簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務として行う事ができます。
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類の作成
訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
司法書士は、ご本人で訴訟を行いたいという方のために訴状や答弁書の作成、裁判の進行についてサポート致します。
また、相手から訴えを起こされた場合の答弁書の作成等対応についてアドバイス、サポートを行います。
支払督促申立書
司法書士は支払督促の申立書類を作成することが出来ます。
簡単かつ迅速な手続きで、また安い費用で行える支払督促は、金銭の支払を求める請求などに便利な制度です。
また、相手が異議を述べなければ、判決と同様の効果を持ち強制執行も可能になります。
少額訴訟手続書類
少額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いを請求したい時に、通常の裁判よりも簡単な手続きで行えるため迅速な解決方法として利用されています。
司法書士はこの少額訴訟手続に関する書類を作成することも出来ます。
家庭裁判所に提出する書類
後見・保佐・補助開始の申立書
認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方のために後見制度(成年後見、保佐、補助など)を利用する際の申立書の作成及びアドバイス等のサポートを行います。
遺言検認申立書の作成
相続手続きのなかで自筆で書かれた遺言を発見した場合は家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
司法書士はこの遺言書の検認の申立書の作成および遺言の執行、相続手続きについてのアドバイスを行うことが出来ます。
相続放棄申述書
もし相続権を放棄したい場合、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければいけません。司法書士は相続手続きのなかで裁判所に提出する必要のある書類の作成を行うことが出来ます。
失踪宣告の申立書
長期間生死不明の方がいる場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすれば、法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
裁判所提出の書類の作成、裁判所に関する手続きについてのご相談はお気軽に当事務所へご相談下さい。
過払金返還請求
過払い金とは?
テレビのCMなどで良くに耳にする「過払い金」。
これは消費者金融、クレジットカード会社等の貸金業者が、利息制限法に定められた上限の金利を超えた貸付を行っていたため、お金を借りていた方が本来払うべき金額よりも多く返済してしまっていたお金のことをいいます。
長期間にわたり消費者金融等の金融業者からお金を借り、支払いを続けてきた方は、この過払い金が発生している可能性があります。
利息制限法上の金利に計算し直し、もし払いすぎてしまった利息分がある場合には過払い金返還請求手続きを行うことによって取り戻すことが出来ます。
過払い金返還請求のおおまかな流れ
郵送には内容証明郵便を利用します。
和解交渉で提示された金額に納得出来れば過払い金を指定口座への入金等により受け取ることになります。
もし、提示された金額ではなく満額での返還を望む場合は裁判所に「過払い金返還請求訴訟」を行います。
過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまう?
信用情報機関に登録される過去の返済不能や破産といった事故情報を一般的にブラックリストと呼ばれていますが、過払い金返還請求をするとこのブラックリストに載ってしまうのではないかと心配される方がおられます。
この点に関して2010年1月に金融庁が「過払い金返還請求は消費者の正当な権利であり、信用情報や支払い能力に関する情報とは関係がない」として、事故情報として登録することを禁止する方針を決めておりますので、現在ではいわゆるブラックリストに載ってしまうことなく安心して過払い金返還請求を行うことができます。
ただし、過払い金返還請求後も支払い金額が残っている場合には、「任意整理」とみなされてしまうため、信用情報には「債務整理(コード32)」としての事故情報が残りますのでご注意下さい。
現在借金の返済でお悩みの方、またすでに完済された方でも過払い金があるのでは…とお思いの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
簡易裁判所訴訟関係業務代理
簡易裁判所訴訟関係業務代理
簡裁訴訟代理とは
法律上のトラブルが起きた時、請求額が140万円までの少額であれば、法務大臣の認定を受けた司法書士があなたの代理人として訴訟手続きや和解手続き等を行う事が出来ます。
認定司法書士が行える簡裁訴訟代理等関係業務
民事訴訟手続
貸金の返還請求や不動産の明け渡し、交通事故の損害賠償など個人間の法的な紛争に裁判官が当事者双方の言い分や証拠を元に判決をして紛争の解決をします。訴訟の目的の額が140万円以下のものに限られます。
訴え提起前の和解(即決和解)手続
争いはあるが事前に合意の見込みがある場合、裁判所に申し立てて和解調書を作成する手続きです。債務不履行となった場合、作成された和解調書で強制執行が可能となります。
支払督促手続
金銭の支払や有価証券などの引渡しを求める場合に裁判所から債務者に支払督促を送ってもらえる制度です。債務者が督促を受け取ってから2週間以内に意義を申し立てなければ判決と同様の効力を持ち強制執行も可能となります。
証拠保全手続
相手方や第三者が証拠をもっている場合、訴訟を起こす前にその証拠の滅失や変更防ぐため、裁判所に申し立てて、証拠があると思われる場所に裁判官、書記官が赴き、直接証拠を確保する手続です。
民事保全手続
訴訟の判決が確定する前に強制執行をするための財産を予め処分されないよう裁判所に申し立てて仮差押や仮処分といった暫定的に権利を保全する処分をしてもらう手続きです。
民事調停手続
民事に関する紛争を裁判官や調停委員とともに当事者が話合いを行い、お互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。民事調停において合意した内容は調停調書として作成され、確定判決と同様の効力を持ちます。また、これを元に強制執行を申し立てることも可能です。
少額訴訟債権執行手続
簡易裁判所の少額訴訟手続で判決や和解調書等の債務名義を得たときに限り、その簡易裁判所に申し立てて債務者の給与や預金などの金銭債権に対して強制執行を行う手続きです。
仲裁手続・裁判外の和解の各手続について代理する業務
民事上の争いについて、相談に応じたり仲裁事件の手続、裁判外での和解についての代理を行います。
筆界特定手続について代理をする業務
筆界特定手続とは、自分の土地と隣接する他の土地との筆界(境界)が不明瞭となったり争いとなった場合に、法務局の登記官にその筆界(境界)を認定をしてもらう制度です。司法書士は土地の評価額の合計が5600万円までの土地の筆界特定手続きの代理をすることができます。
上記の業務をご本人様の代理人となって簡易裁判所への出廷、弁論、和解その他手続きを行います。
争いの金額が低く弁護士さんには頼めないと諦める前に一度当事務所へご相談下さい。
農地の相続
農地を相続した場合の手続き
相続により土地所有者がわからなくなり、長期間放置され耕作放棄地となったり防災上の問題となる土地が増えています。
そのため農地法の改正により平成21年12月以降、農地を相続した場合、農地が所属している農業委員会または農業担当課にその旨を届出をしなければいけないこととされました。
届出の期間は農地を相続した日から10ヶ月以内とされています。
届出をする人 | 相続により農地を取得した人 遺産分割協議が未完了の場合は相続人全員 |
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届出の期限 | 農地取得を知った日から10ヶ月以内 |
届出先 | 農地が所属している農業委員会または農業担当課 |
罰則 | 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料 |
※農地を相続した方が農地を有効に利用できない場合には、農業委員会から「あっせん等」を受けることができます。
また、農業委員会への届出とは別に農地の所有権移転の登記も必要となりますので注意が必要です。
法定相続人以外の方が遺贈により土地を取得した場合について
特定遺贈の場合(遺言により農地が指定されている場合)
贈与や売買と同様に許可(農地法第3条許可)が必要となります。
また、農地の遺贈を受ける方はすでに農業を行っている方に限られます。
包括遺贈の場合(相続財産の割合の指定によって遺贈を受ける場合)
相続人の方が相続する場合と同様に届出のみとなります。
農地の相続に関して、当事務所では農業委員会への届出、許可、法務局への登記まで一括して行う事ができます。お気軽にご相談下さい。
山林の所有者変更
森林の所有権変更届
森林の適切な整備や保全のために行政が森林の土地の所有者に対し助言や指導等管理をする必要があります。
そのため平成23年4月に森林法改正が改正され、森林の土地所有者を把握する目的で平成24年4月以降、売買、相続等の原因の如何に関わらず、新たに森林の土地の所有者となった者に対し、市町村に届出を行うことが義務付けられました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、市町村に届出をしなければなりません。
※登記簿上の地目が「山林」以外であっても上記の条件に該当していれば届出の必要な森林となります。
ただし以下のケースは届出の対象外となります。
- 所有権以外の地上権、借地権等の取得の場合
- 以下の面積以上の土地で国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合
・市街化区域:2,000平方メートル
・その他の都市計画区域:5,000平方メートル
・都市計画区域外:10,000平方メートル
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしなければいけません。
届出事項
届出書 | 届出者、前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等 |
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添付書類 | 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面等 |
また、上記の届出とは別に森林の所有権移転の登記も必要となりますので注意が必要です。
森林の土地の所有権の移転等に関して、当事務所では届出から法務局への登記まで一括して行う事ができます。お気軽にご相談下さい。