農地の売買|農地の売買

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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農地の売買

農地の売買

通常の土地と違い田や畑などの農地は農地法により厳しく制限されているため簡単には他人に売買することは出来ません。
農地を売買するためには基本的に農業委員会等の許可を受ける必要があります。

農地転売の許可

農地を売買する際に受ける許可には農地を農地として売買するのか、農地以外の目的に転用して売買するのかによって違います。

農地を農地のまま売買する場合【農地法第3条許可】

農地や採草放牧地を売買する場合には農業委員会の許可を受けなければいけません。
また、農地等を譲り受ける方は既に農業を行っている方か農業生産法人に限られます。

個人の場合の要件
  • 農地のすべてを効率的に利用すること
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 一定の面積を経営すること(地域により面積は異なります。)
  • 周辺の農地利用に支障がないこと
農業生産法人の場合の要件
  • 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
  • 主たる事業が農業であること
  • 構成員の議決権の4分の3が農業関係者であること
  • 役員の過半数が農業の常時従事者(原則年間150日以上)である構成員であること。

許可を受けずに行った売買は無効となり、当然登記をすることもできません。

農地を転用して売買する場合【農地法第5条許可・届出】

農地を住宅用地や工業用地など他の目的に転用して売買をする場合、転用面積が4ha以下の場合は都道府県知事の、転用面積が4haを越える場合には農林水産大臣の許可が必要となります。(2ha以下の農地で権限移譲されている場合は市町村又は農業委員会となります。)また、転用しようとする農地が市街化区域内の場合は市町村農業委員会への届出となります。

農地転用の許可基準

全ての農地に対して転用の許可がなされるわけではありません。
優良な農地は転用を厳しく制限され、市街地に近い農地や生産力の低い農地等は転用許可がなされる可能性が高くなっています。

許可の基準となる農地の区分
農用地区域内農地 市町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された区域内の農地 原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内にある農地のうち、次に掲げるもの
集団農地(おおむね10ha以上)であって高性能農業機械による営農に適した農地
・農業公共投資の対象となった農地であって農業公共投資後8年以内のもの
原則不許可
ただし、公益性の高い事業の用地転用は許可される場合あり
第1種農地 ・集団農地(おおむね10ha以上)
・農業公共投資の対象となった農地
・近傍の標準的な農地を超える生産性の高い農地
原則不許可
ただし、公益性の高い事業の用地転用は許可される場合あり
第2種農地 ・市街地化が見込まれる区域内にある農地
・農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地
第3種農地等に立地困難な場合に許可
第3種農地 都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地 原則許可
許可の審査基準
  • 農地転用の確実性…農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められるかどうか
  • 被害防除措置の妥当性…土砂の流出等の災害発生のおそれや農業用用排水の機能障害等周辺農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められるかどうか
  • 一時的な転用…仮設工作物の設置その他の一時的な利用のための農地転用の場合は、その利用後に再び農地として利用できる状態に回復されるかどうか

農地の売買をお考えの方は、まずは当事務所へご相談下さい。