
東北被災地で仮設住宅の巡回相談を行ってきました。
被災地では、まだ多くの方々が、簡素な造りの応急仮設住宅での生活を余儀なくされています。
司法書士は、震災直後から、毎週、仮設住宅での巡回相談の活動をしています。
仮設住宅を一軒一軒訪ねて、お話を伺っています。
私はちょうど一年ぶりに宮古へ派遣されました。
先週末の2日間で、他の3名の司法書士とともに、600軒ほどの住宅を訪ねてきました。
この一年でどれくらい復興が進んでいるのか、この目で確かめたいという思いもありましたが、肝心の住民の暮らしの立て直しは、まだまだ遠い道のりであることが見て取れました。
津波に破壊しつくされた街は、震災から4年が経とうとしている今も、ほぼ更地の状態です。
大部分の土地が、災害危険区域に指定され、今後は人が住めなくなる地域となってしまった地域もあります。
もともとの姿が見る影もない風景。盛り土造成工事やインフラ整備、防潮堤の工事が大規模に行われていました。
住宅を建てられるようになるには、盛り土をしてから少なくとも1年ほどは待たなくてはなりません。
多くの場所は、盛り土がまだ始まったばかりです。
仮設住宅に住む方々と直にお話しして感じたのは、仮設住宅での生活が長期化することへの焦燥感。
住宅の自力再建ができない方にとっては災害公営住宅の完成が待たれますが、災害公営住宅の完成戸数は、予定戸数の2割にも満たない状態です。
一日も早く、人々の暮らしが落ち着いたものになることを、願わずにはいられません。
「夫も息子も全部流されてしまったけれど、おかげさまで自分は生きていられる。
仮設住宅に住めるだけで十分ありがたい。
何も不満なんて言えません。
私は先がないからここで一生を終えることになってもいいけれど、若い人たちのこの先のことを思うと心配だ。」
そう言って涙された年配の女性のことは、忘れることはないでしょう。
専門職として、人として、自分にできることは何か。
常に敏感であり続けたいです。
司法書士による無料法律相談会やってます。
今日は、「登記・法律相談所」の相談員として、八雲町熊石地区へ行ってきました。
事務所から雪道の雲石峠を越えて走ること約1時間。
そこには、いつになく澄んだ冬空にきらきら光る日本海が待っていて、思わず車を停めて見入ってしまいました。
八雲町熊石地区では、毎月第三水曜日、八雲町役場熊石支所で、司法書士による無料の相談会を実施しています。
地方にいると、なかなか専門家に会う機会がない。
ちょっと聞きたいことがあるけれど、どこに相談に行ったらよいかわからない。
困っていることがあるけれど、相談料がかかるのが・・・。
そんな方のために、函館司法書士会では、各地で司法書士による無料相談会を定期的に行っています。
寿都町、黒松内町、森町でも(予約制)。日程等は、自治体の広報や防災無線等でお知らせしています。
函館でも、毎週火曜日、無料の法律相談会を実施している他、函館市役所でも週に1回無料相談を行っています(予約制)。
http://www.h-shiho.com/soudan.html
意外と知られていない、無料相談会。
便利に使っていただけたら、嬉しいです。
飲食店の許可について
レストランやカフェなどの飲食店を始める際、事前に保健所より飲食店営業許可を受ける必要があります。
- 飲食店営業…食品を調理又は客に飲食させる営業
(例:一般食堂、レストラン、すし屋、居酒屋、仕出し屋、弁当屋等) - 喫茶店営業…酒類以外の飲み物又は茶菓(ソフトクリームを含む。)を提供する営業
営業許可を受けるためには食品営業法施行規則に定められた「施設基準」を満たしていなければいけません。また、営業施設には、「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。
食品衛生責任者の資格要件
- 調理師、製菓衛生師又は栄養士の資格を持つ方
- 食品衛生管理者の資格要件を満たす方
- 食品衛生責任者「資格者養成講習会」を札幌市又は他の都道府県等で修了した方
施設基準
(1) 飲食店営業
- ア 施設には、調理場及び区画された前処理する場所を設けるほか、食品の取扱量に応じ配ぜんする場所を設けること。ただし、衛生上支障がないと認められる場合は、前処理する場所及び配ぜんする場所を設けないことができる。
- イ 施設に客席を設ける場合は、調理場は、客席と適当な間仕切り等で区画されていること。
- ウ めん類を製造し、かつ、調理して提供する場合は、めん類を製造する場所(粉を大量に使用するときは、めん類製造室)を設けること。
- エ 仕出料理、弁当等の調理を行う場合には、食品の放冷、盛り付け等を衛生的に行うことのできる十分な広さの場所を設けること。
- オ 自家製ソーセージを調理する場合は、次の基準を満たすこと。
(ア) 施設には、原料用の肉の細切、塩漬け等を行う前処理室及びソーセージの調理室を設けること。ただし、前処理室については、法第52条第1項の規定により食肉販売業の許可を得ている場合は、食肉の調理室と兼ねることができる。
(イ) ソーセージの調理室には、適当な場所に、食品、機械器具及び容器を洗浄する設備並びに給湯設備を設けること。
(2) 喫茶店営業
- ア 施設には、調理場を設けること。
- イ 施設に客席を設ける場合は、調理場は、客席と適当な間仕切り等で区画されていること。
建設業の許可申請について
建設業の許可
建設業を営むために必ず許可が必要というわけではありませんが、請け負う工事の規模は以下の様な軽微なものに限られてしまいます。
- 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満
規模の大きな工事を行うためにはその工事の種類について国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
また、建設業者として許可がある場合とない場合では信頼度が大きく違ってきます。
建設業の種類
大臣許可と都道府県知事許可
- 国土交通大臣許可…複数の都道府県にまたがり営業所を置く場合。
- 都道府県知事許可…一つの都道府県内にのみ営業所を置く場合。
特定建設業と一般建設業
- 特定建設業…元請として工事を受注し、1件の工事金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)を下請業者に発注する場合。
- 一般建設業…上記以外の場合。
建設工事による分類
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) |
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建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事 |
左官工事 | 作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土木・コンクリート工事 | イ:足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ:その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 |
産業廃棄物処理業の許可について
産業廃棄物を運搬・保管・処分を行う業種を産業廃棄物処理業といいます。
産業廃棄物処理業はさらに「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の2種類に分かれます。
「産業廃棄物収集運搬業」とは事業者から排出された産業廃棄物を委託を受けて収集・運搬し、処理施設まで運搬する業務を行うことをいいます。
また「産業廃棄物処分業」とは収集、運搬された廃棄物を適正に処分する業種のことをいい、破砕、圧縮、焼却等の中間処理をする「廃棄物中間処理業」と最終埋め立て処分等の最終処分を行う「廃棄物最終処分業」に分類されます。
これらの業務を行うためには必ず都道府県または政令市に申請し許可を得なければいけません。
「産業廃棄物収集運搬業」についてはおよそ1ヶ月から2ヶ月程度で許可を取得できますが、「産業廃棄物処分業」は関係機関や地域住民との協議等申請にあたり多くの附帯作業がありますので、許可取得まで1年以上またはそれ以上の期間を要する場合があります。
運送業の許可について
運送業の中でも特に道路を利用して物や人を運ぶ事業のことを「道路運送事業」と呼びます。
「道路運送事業」は更に人を運ぶ「旅客自動車運送事業」と貨物を運ぶ「貨物自動車運送事業」に大別されます。
自動車を使い、有償で旅客を運ぶ「旅客自動車運送事業」は、運送の対象が不特定の場合の「一般旅客自動車運送事業」と特定の旅客を対象とした「特定旅客自動車運送事業」があります。
また、「一般旅客自動車運送事業」は以下の3種類に分けられています。
- 一般乗合旅客自動車運送事業…路線バスや高速バスの様に不特定多数の乗客を決められた時間、路線で運送する事業形態です。
- 一般貸切旅客自動車運送事業…団体の旅客を契約により貸切で運送します。定員11名以上が条件となっています。観光バスが主な例です。
- 一般乗車旅客自動車運送事業…定員11人未満の旅客を運送する事業です。一般的な法人タクシーや介護タクシーがこれに当たります。個人タクシーの様な1人1車制のタクシーも該当しますが制度上特別な扱いとなっています。
いずれの場合も「一般旅客自動車運送事業」を行う場合には管轄の運輸支局へ申請し国土交通大臣の許可を受ける必要となります。
自動車を利用し有償で貨物を運ぶ「貨物自動車運送事業」は、荷主や使う自動車により以下の3種類に分かれています。
- 一般貨物自動車運送事業…不特定の荷主から委託を受けて貨物を運送する事業です。一般的な宅配便から引っ越し、各種器材、建材等の企業からの貨物の請負まで様々なケースがあります。
- 特定貨物自動車運送事業…特定の荷主からの貨物の運送を主に請け負う運送事業です。一荷主一事業者が原則ですので、特定の荷主が複数ある場合はこれに該当しません。
- 貨物軽自動車運送事業…不特定の荷主の運送をする点は一般貨物自動車運送事業と同じですが、使用する自動車が軽自動車や自動二輪車に限定され、貨物の大きさや量もそれに合わせて制限されています。
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を行うには管轄の運輸支局へ申請し国土交通大臣の許可を受けなければいけません。貨物軽自動車運送事業については届出だけで事業を開始できます。
成年後見について
認知症や重い脳障害、知的障害などにより判断能力が十分ではない方は財産の管理や契約など法律上の行為をすることが困難となります。また、悪徳商法などの被害に遭うケースも少なくありません。
そのような法律的弱者の方のために成年後見という制度があります。
成年後見制度には、まだ判断能力がある元気なうちに将来に備え信頼出来る方と契約しておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が衰えてしまった場合に家庭裁判所を通じて利用する「法定後見制度」があります。
また、「法定後見制度」には、判断能力の程度にあわせて「後見」「保佐」「補助」の3段階の制度が設けられています。
任意後見
任意後見制度は、判断能力がまだ十分あるうちに、将来認知症や病気などにより判断能力が不十分な状態になる場合に備え、信頼出来る方に任意後見人をお願いし、財産の管理や医療、介護施設等との契約についての代理権を与える契約を結んでおくものです。この契約は必ず公証役場で公正証書として作成します。
誰を後見人にするか、また、どこまでの範囲で代理権を与えるか、報酬はいくらにするかなど、後見契約の内容はご自身で決めることが出来ます。
任意後見人には家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が付き、その監督のもとでご本人の代理人として契約で決められた内容の代理権を行使します。
法定後見
法定後見は判断能力がすでに不十分な方に対して、ご家族または法律に定められた範囲のご親族などが家庭裁判所に申し立てて利用します。
法定後見の種類はその判断能力の程度により3つに分類されます。
- 後見…判断能力が欠けている状態がほとんどの方
- 保佐…判断能力が著しく不十分な方
- 補助…判断能力が不十分な方
同意が必要な行為、代理権の範囲など成年後見人(保佐人、補助人)に与えられる権利はそれぞれの類型により違ってきます。
後見、保佐、補助のどれを選択するかは現在の判断能力の状態と病院の診断書を元に判断することになります。
後見制度の利用をお考えの方は、法定後見、任意後見にかかわらず、お気軽にご相談下さい。
離婚
離婚と一口で言っても様々な事情があると思います。そしてなかなか人に相談出来ないことも多いのではないでしょうか。
法律の専門家である司法書士、行政書士には厳しい守秘義務が科せられていますので、もし離婚に関してお悩み、不安などお持ちの方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
離婚に関する法律的なアドバイスや手続きのサポートをさせて頂きます。
離婚についてお互いが合意しているとき
協議離婚
お互い離婚の意思が固まっているのであれば、お住まいの市区町村の窓口に離婚届を提出することで離婚は成立します。離婚の理由は問われることはありません。
ただし、例え円満な離婚であったとしても財産分与や年金など金銭に関することや子供の親権など、解決すべきさまざまな問題があります。これらの問題は離婚をする前にお互いで話し合い、離婚協議書として残しておくことが後々のトラブルを防ぐためにも非常に大切です。
更に離婚協議書を公証役場で公正証書として作成しておくとより確かなものとなります。
離婚協議書
離婚協議書には決まった書式、形式はありませんが、夫婦で話し合い取り決めた内容を出来るだけ正確に詳細に記載しておくことが大切でしょう。
離婚についてお互い合意していないとき
離婚調停
離婚についてお互い合意していなければ、離婚届は提出することが出来ません。
話し合いが付かない場合には家庭裁判所で離婚調停を行うという方法もあります。
調停では調停委員という第三者が入り、お互いで離婚について話し合います。ここで話し合いがまとまれば、調停離婚という形で離婚が成立することになります。
もし調停が不調に終わった場合には家庭裁判所での審判または裁判所での離婚裁判へと移ります。
審判離婚
審判離婚とは、調停において離婚が成立しなかったが離婚を認めた方が良い場合や、離婚には合意していても条件が折り合わない場合、また当事者の一方が調停に出頭しないなどの場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聴き相当と認めた場合に職権で離婚を成立させる制度です。
審判に不服がある場合には、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てをすると審判は効力を失います。
裁判離婚
家庭裁判所での調停において離婚の合意がなされない、または財産分与や子供の親権などについて条件が折り合わない場合には、最終的には家庭裁判所に訴状を提出し離婚裁判によって決着を付けることになります。
裁判によって離婚が認められるには以下のような事由が認められる必要があります。
法定離婚原因
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 生死が3年以上不明
- 強度の精神病で回復の見込みがない
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
注意しなければいけないのは、上記の離婚原因が裁判所に認められた場合であっても必ず離婚の判断が下されるわけではなく、裁判所はその他一切の事情を考慮したうえで、結婚生活を継続した方が良いと判断した場合には、離婚を認めないといった判決がなされることがあるということです。
遺言書の作成・執行手続
公正証書遺言
遺言書の作成をお考えの方には、国の機関である公証役場がその存在を証明する公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言は公証役場において公証人が遺言をする方からその内容を聞き取り作成しますので、形式の不備により無効になることはありません。
また、遺言書の原本は公証役場において保管・管理されますので、隠匿や紛失の心配もありません。
当事務所へご相談頂ければ、遺言の原案作成、公証役場との打ち合わせ、作成の際に必要になる証人(遺言作成の場に立会う人で必ず2人の証人が必要です。)のご用意など公正証書遺言作成に必要なサポートを致します。
自筆証書遺言
遺言は公正証書など費用のかかる方法だけでなく、ご自身で作成することも可能です。
この自分で作成する自筆証書遺言は紙とペンさえあればいつでもどこでも手軽に作成することができるというメリットがある反面、気をつけなければいけないこともあります。
遺言書は民法に規定される正式な法律文書であるため、法律に規定された形式をきちんと守って作成をしていないとせっかく作った遺言が無効となってしまいます。
遺言の基本原則
- 自筆であること(ワープロ、パソコンでの作成は認められません。)
- 作成した日付が記載されていること(○月吉日など不明確な記載は無効となります。)
- 遺言者の氏名が書かれていること(複数人の署名は出来ません。)
- 押印してあること(実印である必要はありません。)
上記の基本原則を守っていない遺言書は無効となります。
また、遺言の記載方法や言葉の使い方にも細かなルールがあり、正確に記載していないと遺言が意図したとおりに実行されなかったり、記載内容の解釈をめぐり相続人の間でのトラブルの元になってしまうことがあります。
自筆で遺言書を作りたいとお考えの方、またはすでに作成した方でも遺言についてお悩みや不安がある方は是非一度当事務所へご相談下さい。
遺言執行
遺言の内容を実際に実行するには多大な労力と時には専門的知識も必要となります。スムーズな遺言の執行、または残されたご家族の負担を軽くするために、遺言作成の際に信頼の出来る方へ遺言の執行をお願いすることが出来ます。この遺言を実行する方を遺言執行者といい、遺言へは遺言執行者の指定として記載する事が出来ます。
遺言執行者が遺言によって指定されていない場合には利害関係人の請求することにより家庭裁判所が選任します。
遺言の執行に関する事も当事務所ではご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
相続に関するサポート
人が亡くなったとき故人の財産をどうするのかという問題が必ず発生します。
もし遺言書があればそれに従い財産を相続しますが、遺言が無い時は相続人全員で話合い財産の分割方法を決定しなければいけません。
また、実際に相続をした財産、特に不動産の場合には登記の変更など煩雑な手続きが必要となります。
そんな相続の手続き等でお困りの方はお気軽に当事務所へご相談下さい。
遺産分割協議書
遺産を誰がどのように相続するのかを相続人全員で話合い、そこで決定した内容は遺産分割協議書として作成します。
もし相続人が1人でも欠けているとその遺産分割協議書は無効となってしまいますので、遺産分割協議を行うためにはまず故人(被相続人といいます)の出生から亡くなるまでの戸籍を取得し、法律上相続人となり得る人を確定する必要があります。
次に被相続人の財産を調査し、相続の対象となる財産を確定します。
家や土地といった不動産は権利証や登記簿謄本、固定資産税の通知書等から探すことができますし、預貯金は通帳やキャッシュカードを手がかりに確定していきます。
また、忘れてはいけないのが借金などの債務も相続財産となることです。
債務の額によっては相続の放棄も検討しなければいけません。
協議により決定した内容で作成した遺産分割協議書には相続人全員が署名し押印します。遺産分割協議書は銀行口座の解約手続きや不動産の登記手続きの必要書類となりますので、押印する場合には原則実印を使い、印鑑証明書を添付します。
名義変更手続き
不動産
不動産を相続によって取得したときには、相続を原因とする所有権移転登記を行わなければいけません。
相続登記に期限はありませんが、登記せずに放っておくと売却する場合や銀行等から融資を受ける際に抵当権を設定できないなどの問題がおきてしまいます。
また、相続人が亡くなり更に相続が発生すると相続人の数が増え権利関係が複雑になり手続きが困難になることもありますので、出来るだけ早く登記手続きをしておくことをお勧めします。
預貯金
被相続人名義の預貯金口座は凍結され、葬儀費用など一部の例外を除き、引き出しや解約が出来なくなります。
そのため前述の遺産分割協議書を作成し、相続人を確定したうえで解約の手続きを行う必要があります。遺産分割協議書を作成していない場合は各金融機関所定の書類に相続人が署名押印します。(手続きの内容、必要書類は金融機関によって違います。)
自動車
自動車の名義が被相続人だった場合には、自動車の名義変更も必要となります。
手続きは管轄の運輸支局に必要な書類を提出して行います。手続きには遺産分割協議書(自動車登録専用の様式)に相続人の署名押印をする必要があります。ただし、印鑑証明書は新しく所有者になる相続人のものだけで構いません。
もし車検証に記載の所有者がディーラーやローン会社の場合には相続財産とはならず、使用者の変更手続きとなり遺産分割協議書も必要ありません。