永住許可について|永住・帰化

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

帰化許可について

帰化許可

帰化とは外国人の方が日本の国籍を取得し日本人となることをいいます。
帰化をするためにはその住所地を管轄する法務局または地方法務局およびその支局に対し帰化許可の申請を行い、許可を得たうえで現住所または新たに定めた本籍地の市区町村役場に帰化の届出を行う必要があります。

帰化許可の要件

帰化の許可を得るには以下の6つの要件を満たしていなければいけません。

1 住所条件

帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいなければいけません。だだし、正当な在留資格を有していることが必要です。また、5年の間に中断期間がある場合はこの条件は満たすことが出来ません。

2 能力条件

帰化許可申請者は20歳以上であり,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。ただし、未成年者であっても、親が帰化申請する場合は親子で同時に申請することで、この条件によらずその子も帰化が許可されるこになります。

3 素行条件

帰化許可申請者は、素行が善良でなければいけません。素行が善良であるとは,通常の日本人と比べそれに劣らないことをいい、実際は犯罪歴の有無や非行歴等の有無によって判断されることになります。会社の経営者等の場合、適切な納税義務を果たしているかも判断の材料となりますので注意が必要です。

4 生計条件

帰化許可申請者は、自分または生計を一にする配偶者やその他親族によって日本で暮らしていけることが必要です。この場合の親族は同居している必要はなく、例えば親や子など親族の仕送りによって生活している場合も含まれます。

5 重国籍防止条件

帰化許可申請者は、無国籍であるか,日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を喪失することが必要となります。ただし,外国の国籍を取得した後でなければ、自国の国籍の喪失を認めな国もあり、また、難民のように国籍離脱の手続きが事実上とれない場合もありますので、その様な場合は、例外として認められることもあります。

6 憲法遵守条件

帰化許可申請者は、日本の政府や憲法を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者であってはいけません。また、そのような団体を結成したり,これに加入したことがない者でなければいけません。

また、上記の条件の他に日本語の読み書きの能力も判断の材料となります。

上記の条件を満たし帰化許可の申請が法務局に受理されたとしても、必ずしも帰化が許可されるとは限りません。
帰化の許可をするかどうかの判断は法務大臣の自由裁量とされ、帰化の条件や提出書類に不備がないとしても不許可とされることがあります。
また、審査にかかる期間も1年以上と長期となる場合もあり、十分に余裕をもって申請をする必要があります。

帰化許可の申請には膨大な資料の収集や書類の作成が必要となります。帰化の申請をお考えの方は当事務所へお気軽にご相談下さい。

永住許可について

永住許可

外国人の方が外国人のまま日本に永住する場合に必要となる許可が永住許可です。

永住許可を得ることで在留期間の更新手続が不要となり、また在留活動の制限も無くなりますので就労の自由が増えることになります。
ただし、再入国の際には、他の在留資格と同様に再入国許可が必要となるほか、退去強制事由に該当すれば退去強制される可能性があります。

永住許可の要件

永住許可に必要な主な要件は以下の通りです。

1 素行が善良であること

通常の日本人と比べそれに劣らないことをいいます。実際は犯罪歴の有無や非行歴等の有無、納税義務を果たしているかなどで判断されます。

2 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において生活保護などの公共の負担にならず,自身の資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。

3 その者の永住が日本の利益になると認められること
      イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

 

      ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 

    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

長期間日本に滞在し、日本社会の構成員として日本の利益になると認められることが必要です。
上記の滞在期間は原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。ただし,この期間のうち,就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している必要があります。

※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)の要件は免除されます。また,難民の認定を受けている方は,(2)の要件は免除されます。

原則10年在留に関する特例
  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

永住許可の申請は個々のケースによって必要な書類が変わりますので、永住許可取得をお考えの方は当事務所へお気軽にご相談下さい。