産業廃棄物収集運搬業の許可についての業務研修会に出席しました。

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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産業廃棄物収集運搬業の許可についての業務研修会に出席しました。

昨年2011年から、改正された廃棄物処理法が施行されています。

注目すべき点としては、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について、元請業者に処理責任を一元化しています。

元請業者から工事の一部又は全部を請け負った下請業者は、原則として、その工事で生ずる廃棄物を排出事業者として処理することや他人に委託することはできないのです。

建設工事に伴い生ずる廃棄物については、排出事業者としてその廃棄物を適正に処理する責任があるのは、建設工事の注文者から直接工事を請け負った元請業者です。

排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を運搬又は処分する場合は、許可は必要ありません。

しかし、処理業者へ委託して処理する場合は、許可が必要です。その場合は、収集運搬業者、処分業者それぞれと委託契約を結ばなければならず、それも書面による契約に限られています。この委託契約書に含まなければならない条項が、改正法によって変わっているので、注意が必要です。何年も同じ契約書を使っている場合は、見直しが必要でしょう。また、この場合、他人に処理を委託したといえども排出事業者自らが産業廃棄物の収集運搬、処分の流れを把握し処分責任を果たせるように、産業廃棄物管理票(マニフェスト)なるものの交付も義務づけられています。

さまざまな方法で、不法投棄の防止に向けた適正な処理を確保しているのですね。

山に入ると時々、不法投棄のゴミの山の光景を目にすることがあります。

そんな悲しい光景が少しでもなくなり、豊かな自然とよりよい環境が守られていくことを、願わずにはいられません。

 

 

 

 


2012年7月10日11:43 PM0件のコメント

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