森林の土地を相続などにより取得したときは届出が必要です|ブログ

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
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>7月>2012

森林の土地を相続などにより取得したときは届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。   

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

届出先は、各町村役場の林務部門担当の部署です。

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出する義務があり、これに反し届出をしない又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。

この届出は、行政書士の業務です。

「所有者となった年月日」について、相続の場合、どの日のことを指すのかふと疑問に思って、調べました。

遺産分割協議や、審判による遺産分割がなされた場合、その効果は相続開始時に遡ります。

つまり例えば、平成15年7月に亡くなった方の遺産について、平成24年7月に遺産分割協議が成立した場合、平成15年7月の死亡日に所有権移転したことになるのです。所有権移転の登記も、原因日付は平成15年7月の死亡日になります。

それでは、「所有者となった年月日」が平成15年7月ということになるなら、平成24年4月以降に森林を取得した場合にあたらず、届出は不要ということになるのでは?と疑問に思ったわけです。

林野庁に電話をして問い合わせてみたところ、丁寧に回答をいただきました。

遺産分割が成立する前は「遺産共有」状態で、遺産分割を機に権利の変動があったと考えるので、この権利の変動について届出が必要ということでした。

つまり、上記の例のように、平成24年4月以降に遺産分割協議が成立した場合は、届出の対象です。

そしてこの場合、届出書の記載欄の「所有者となった日」には、遺産分割協議成立日や審判確定日を記載すべきとのことです。

届出書には、遺産分割協議書等も添付して、協議成立日を証明する必要があります。

遺産分割協議成立日や審判が確定した日から90日以内に届出をしなければなりません。

遺産分割前の「遺産共有」状態の届出と、遺産分割後の届出と両方必要なのではなく、遺産分割協議後の届出のみでよいそうです。

ただし、被相続人の死亡日(相続開始日)が平成24年4月以降の場合は注意が必要です。

相続開始から90日以内に届出をする義務があるので、その間に遺産分割協議が整わなければ、「法定相続人の共有」として届出しなければなりません。

遺産分割が整うまでの暫定的な「遺産共有」状態の段階でも、届出義務は免除されていません。

また、相続登記の有無は届出義務とは関係ありません。

協議中ということであっても、相続登記が未了でも、相続開始から90日以内に届出をしなければならないということです。

さらに今日わかったことですが、「地域森林計画」区域に指定されていない森林の土地は、届出する義務はないそうです。

この「地域森林計画」区域かどうかは、市町村役場に問い合わせれば教えてくれます。

ちなみに、

農地についても、罰則はありませんが類似の制度があり、相続により取得した場合は農業委員会に事後届出が必要です。

相続登記が完了して安心したからといって、うっかりこの届出を忘れてしまわないよう、注意しましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可についての業務研修会に出席しました。

昨年2011年から、改正された廃棄物処理法が施行されています。

注目すべき点としては、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について、元請業者に処理責任を一元化しています。

元請業者から工事の一部又は全部を請け負った下請業者は、原則として、その工事で生ずる廃棄物を排出事業者として処理することや他人に委託することはできないのです。

建設工事に伴い生ずる廃棄物については、排出事業者としてその廃棄物を適正に処理する責任があるのは、建設工事の注文者から直接工事を請け負った元請業者です。

排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を運搬又は処分する場合は、許可は必要ありません。

しかし、処理業者へ委託して処理する場合は、許可が必要です。その場合は、収集運搬業者、処分業者それぞれと委託契約を結ばなければならず、それも書面による契約に限られています。この委託契約書に含まなければならない条項が、改正法によって変わっているので、注意が必要です。何年も同じ契約書を使っている場合は、見直しが必要でしょう。また、この場合、他人に処理を委託したといえども排出事業者自らが産業廃棄物の収集運搬、処分の流れを把握し処分責任を果たせるように、産業廃棄物管理票(マニフェスト)なるものの交付も義務づけられています。

さまざまな方法で、不法投棄の防止に向けた適正な処理を確保しているのですね。

山に入ると時々、不法投棄のゴミの山の光景を目にすることがあります。

そんな悲しい光景が少しでもなくなり、豊かな自然とよりよい環境が守られていくことを、願わずにはいられません。

 

 

 

 

祝140周年

「司法書士って、何する人?」

しばしば、聞かれます(^_^;)

司法書士は、知名度が高いとはいえないかもしれませんが、歴史は長いです。

今年は、司法書士の制度が誕生して140周年の記念の年です。

先日、記念バッジや、シールや、ポスターが事務所に送られてきました。記念切手も販売しているとか。

140年前の明治5年に、当時の太政官(政府)により司法職務定制が定められ、「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える3つの基本的な職能とされました。

証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、そして代言人は現在の弁護士。

司法書士は、代書人として世に出てから140年の歴史を重ね、ここ数年で、職域が大幅に広がり、その役割は大きく変貌を遂げようとしています。

10年後の150周年までにどうなっているだろう、なんて考える今日この頃です。

函館司法書士会では、司法書士の日8月3日に、司法書士制度140周年記念イベントを企画しているそうですよ。

詳細は、追って知らせします♪