
国際結婚の手続き
外国の方と結婚された場合、パートナーと日本でいっしょに暮らすには、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザを取得するためにはまず婚姻後に居住する地域を管理する地方入国管理局へ申請し「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」の交付を受けなければいけません。(すでに日本に滞在している場合は在留資格変更許可申請となります。)
在留資格認定証明書の交付を受けたたら現地の日本大使館(または領事館)にて配偶者ビザの申請をし、ビザの発給を受けた後来日という流れになります。
在留資格認定証明書の申請にはなにより真正の結婚であること、つまり偽装結婚ではないことを証明する必要があります。
近年、国際結婚を装い不法に入国するケースが増加しており、入国管理局による審査は厳しくなっています。
そのためお付き合いをされてからご結婚されるまでの経緯をより具体的に出来るだけ詳細に記載し、またお二人で写っているスナップ写真や結婚式の写真などを添付して証明していくことになります。
それでも必ず在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。もし不交付や不許可となった場合には問題となった部分を是正、解消したうえで再度申請することになります。
行政書士は入局管理業務の専門家です。在留資格認定証明書の申請に不安がある、なかなか交付されず困っているなどのお悩みをお持ちの方は是非お気軽にご相談下さい。
住宅ローンに関する登記手続き
住宅を新築する場合や購入する際に融資を受けるとき、土地や建物に抵当権(不動産担保)を設定することが多いと思います。
不動産に抵当権を設定したときには抵当権設定登記をする必要があります。
もし登記をしていないと抵当権を行使する際に優先的な弁済を受けることが出来ないといったことになる可能性があります。
銀行などの金融機関からの融資の場合には、金融機関と提携した司法書士が登記を行うことがほとんどだと思いますが、個人間での融資の場合には融資した方がご自身で登記を行わなければいけません。
また、ローン完済後でも抵当権は自動で抹消されませんので、必ず抵当権の抹消登記の手続きをする必要があります。金融機関にて抹消の手続きをしてもらえることもありますが、必要書類が送られてくるだけの場合もありますので、その場合はご自身にて抹消手続きをすることになります。
必要書類の中には有効期間があるものもありますので、書類を受け取ったらなるべく早く手続きすることをおすすめします。
当事務所では抵当権設定、抹消手続きに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
抵当権設定登記
必要書類
- 登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
- 資格証明書(3ヶ月以内のもの)…抵当権者や抵当権設定者が法人である場合
- 権利証又は登記識別情報
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)…抵当権設定者
- 司法書士への委任状
抵当権抹消登記
必要書類
- 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書等)
- 登記済証又は登記識別情報
- 金融機関等の委任状
- 金融機関等の資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
任意整理、自己破産、民事再生等
債務整理の方法には主に3つの手続きがあります。どの方法を選ぶかは債務の額や債務者本人の資力、財産の有無等により決まります。借金の返済期間中や完済後の生活再建も考えより良い方法をご提案させて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
任意整理
【内容】
貸金業者等の債権者との話し合いにより、原則利息をカットし、3年から5年程度を目処に返済する内容で和解をします。
また、取引の開始時に遡り利息制限法の上限金利に照らし金利の引き直し計算し、すでに払いすぎている場合には借金の減額をすることが出来ます。
この債権者との話し合いは司法書士が代理人となって行います。
【メリット】
・裁判所を通さず債権者と直接交渉を行いますので、裁判所提出書類がなく手続きが容易です。
・債務整理の方法は話し合いにより決めることになりますので、一部の債権者との債務のみ整理するなど柔軟な返済方法を選択することが可能です。
【デメリット】
・原則として借金の減額や免除はありませんので、元本全額を支払う必要があります。そのため自己破産や民事再生など裁判所を通じた手続きに比べ返済額が多くなります。
(※金利の引き直し計算により過払いがある場合には減額となることもあります。)
民事再生
【内容】
裁判所に債務の弁済に関する計画案を提出し、原則大幅に減額された債務を3年から5年をかけて分割払いをする制度です。
自己破産とは違い完全に免責はされませんが、住宅などの財産を残しながら返済をすることができます。
【メリット】
・返済額が大きく減額されます。(※減額の程度は,借金の額や保有財産によって変わります。また住宅ローンは減額されません。)
・自己破産とは違い、住宅や車などの高価な財産を処分することなく借金の整理ができます。
【デメリット】
・民事再生をすると官報に住所・氏名が掲載され、また、信用情報機関に登録されますので、5年〜10年の間新たに借金をすることが出来なくなります。
・返済を継続するための収入が確保されている必要があります。
自己破産
【内容】
自己破産は、財産等がなく借金の支払いが出来ない状態になったことを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払い義務を免除される制度です。
【メリット】
・原則として全ての借金の支払いがなくなりますので、生活の再建が容易になります。
・手続き開始後は債権者からの差押え等強制執行を受けることがなくなります。
【デメリット】
・現在価格が20万円を超える財産(現金の場合は99万円を超える金額)は原則として処分されます。
・自己破産をすると官報に住所・氏名が掲載され、また、信用情報機関に登録されますので、5年〜10年の間新たに借金をすることが出来なくなります。
・免責決定を受けるまでの間、警備員や保険募集人、弁護士、税理士といった士業など一部の職業の就くことが制限されます。
未登記家屋について
日本の法律では不動産の取引の安全と円滑化を図るため、不動産の現況、権利関係を登記簿に記録して公示する不動産登記制度を採用しています。
しかし、建物を新たに建築しても、申請しない限り自動的に登記されることはありません。そのため、自ら登記申請をしないと、未登記の建物として存在し続けることになります。
この未登記建物は相続により不動産を名義を変更しようとした場合や、建物を売却しようとした場合に初めてわかるということがよくあります。
建物を建築した場合には1ヶ月以内に登記しなければいけないと定められており、この義務を怠ると10万円以下の過料に科せられます。ただし、実際には未登記のままでもこの過料を科せられることはほとんどなく、現実にはたくさんの未登記建物が存在しています。
未登記の建物であっても市町村が独自に調査、測量して家屋台帳を作成し、固定資産税を課税しますので、固定資産税の通知が送付されていても登記がされているとは限りません。
課税通知書に家屋番号が記載されていない場合は未登記建物である可能性があります。
建物を未登記のままでいても問題がない場合が多いのも事実なのですが、登記していないことによるデメリットももちろんあります。
主なものとして、建物を売買しようとした場合に所有者として確認が出来ず取引が出来ない、または抵当権等の担保設定が出来ないため金融機関からの借り入れが出来ないということがおきます。
未登記の建物であっても、いつでもその所有者から不動産の所在地を管轄する法務局に登記の申請をすることができます。
自分の権利を守るために登記はなるべく早くすることをおすすめします。
土地・建物の相続、新築、売買等の登記手続
土地・建物の相続
土地、建物等の不動産を相続した場合には不動産を管轄する法務局で登記上の名義を変更する手続き(所有権移転登記)を行わなければいけません。
また相続による登記手続きをするためには、まずは不動産を相続する人を決める必要があります。具体的には、遺言書がある場合にはそれに従いますが、もし遺言書が無い場合には相続する権利のある方全員での話し合いにより決めることになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
協議により決めた内容は遺産分割協議書として作成し、相続人全員で押印します。
これらの相続による不動産の登記に係わる手続き全般は司法書士が行う事が出来ます。
ぜひお気軽にご相談下さい。
建物の新築の手続き
新築の建物には当然のことながら登記情報が存在していません。そのため、家などを新築した際には原則として建築後1ヶ月以内に建物の所在地を管轄する法務局に対し「建物表題登記」の申請を行わなければいけません。建物表題登記では建物が存在する所在、地番、建物の家屋番号、建物の種類、構造、床面積を申請し登記します。
売買等の登記手続
不動産を売買した場合には「売買」を原因とする所有権移転の登記を行わないと、売買の当事者以外の人に新たな所有者であることを主張することが出来ません。
登記の申請手続きは売主と買主の連名の登記申請書を提出することで行います。
申請には申請書の他に主に以下の書類が必要となります。
- 登記原因証明情報
- 売主の権利証(登記済証)または登記識別情報
- 売主の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 買主の住民票
- 売主や買主の資格証明書
- 固定資産評価証明書
売買の他、贈与により不動産の所有者の移転があった場合には贈与による所有権移転登記、離婚による財産分与の場合には財産分与による所有権移転登記を行います。
個々のケースにより必要な書類が変わってくる事があります。
当事務所では登記に関する事はなんでもご相談を受けて付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
古物商の許可について
古物(中古品および転売を目的とした新品)を買い取ってそのまま売る、修理して売るまたはその部品だけを売るといった場合には古物商の許可が必要となります。これは実店舗がある場合だけでなくネットを通じて販売する際にも必要となります。
許可無く古物の取引を行うと懲役3年又は100万円以下の罰金を受ける可能性がありますので、必ず営業所を管轄する警察署に申請して公安委員会の許可を受けるようにして下さい。
古物商の種類
取り扱う古物の種類は古物営業法施行規則により以下の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
会社の設立について
新たに事業を始めたい、現在の個人事業から法人成りをしたいとお考えの方へ
当事務所では株式会社をはじめ、各種法人設立のサポートをしています。
お気軽にご相談下さい。
会社の種類
会社の設立というとまず株式会社を思い浮かべる方も多いと思います。
現在では最低資本金制度が廃止され資本金1円からの設立が可能なっています。
また株式会社よりも手続きが簡単で費用が安く設立ができる合同会社という形態もあります。
株式会社と合同会社の比較
株式会社 | 合同会社 | |
事業内容 | 自由 | 自由 |
---|---|---|
責任 | 有限責任 | 有限責任 |
設立時資金 (資本金) |
1円以上 | 1円以上 |
設立者 | 1名以上 | 1名以上 |
利益分配 | できる (出資割合) |
できる (出資割合) |
役員数 | 取締役1名以上 ※取締役会設置の場合は取締役3名・監査役1名以上 |
有限責任社員1名以上 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
任期 | 取締役、監査役 最大約10年 |
なし |
設立手続き | 法務局で設立登記 | 法務局で設立登記 |
設立費用 (実費) |
定款認証手数料 約50,000円+登録免許税 150,000円〜 | 登録免許税 60,000円〜 |
株式会社の設立の流れ
- ① 定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。
- ② 発起人代表の個人口座へ資本金を払込みます。
- ③ 管轄の法務局へ登記申請をします。(申請日が会社設立日になります)
- ④ 申請日からおよそ10日前後で登記が完了します。
設立の費用
会社の設立手続きには以下の費用がかかります。
株式会社の設立社 | 合同会社の設立 | |||
紙の定款 | 電子定款 | 紙の定款 | 電子定款 | |
---|---|---|---|---|
収入印紙 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
定款認証費 | 50,000円 | 50,000円 | - | - |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
合 計 | 240,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
※司法書士へ手続きを依頼した場合には別途報酬がかかります。