身近な問題としてデートDVを考えよう

司法書士法人・行政書士やまびこ事務所:八雲町
八雲風景

身近な問題としてデートDVを考えよう

デートDVとは、交際相手からの暴力です。

10人に一人が、被害にあっていると言われています。

暴力はどんなことがあっても許されないという常識を当たり前とする世の中を、私たち大人たちが作っていかなければならないと考えます。

子どもたちが、被害者にも加害者にもならないように。

函館では、道南ジェンダー研究ネットワークという団体が、定期的に、中学生のためのデートDV防止出前授業を行っていて、私もファシリテーター(進行役)の養成講座を受講しました。

養成講座は定期的に行っていますので、関心のある方に少しでも関わっていただければと思います。

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福島県の現状についての研修会に出て感じたこと。

先日、函館司法書士会主催の研修会に出席しました。

どうしても、今聞いておきたかったテーマ。

原発災害に対する司法書士の支援活動の在り方について。

 

司法書士は、原発ADR(原子力損害賠償紛争解決センター)の申立書の書類作成ができるんです。

 

体験したことは、風化しない。

 

心の傷は、除染できない。

 

福島の問題は、日本全体の問題。私たちの問題。

 

そんな思いを、まずます強くしました。

FUKUSIMA

永住許可について

永住許可

外国人の方が外国人のまま日本に永住する場合に必要となる許可が永住許可です。

永住許可を得ることで在留期間の更新手続が不要となり、また在留活動の制限も無くなりますので就労の自由が増えることになります。
ただし、再入国の際には、他の在留資格と同様に再入国許可が必要となるほか、退去強制事由に該当すれば退去強制される可能性があります。

永住許可の要件

永住許可に必要な主な要件は以下の通りです。

1 素行が善良であること

通常の日本人と比べそれに劣らないことをいいます。実際は犯罪歴の有無や非行歴等の有無、納税義務を果たしているかなどで判断されます。

2 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において生活保護などの公共の負担にならず,自身の資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。

3 その者の永住が日本の利益になると認められること
      イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

 

      ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 

    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

長期間日本に滞在し、日本社会の構成員として日本の利益になると認められることが必要です。
上記の滞在期間は原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。ただし,この期間のうち,就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している必要があります。

※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)の要件は免除されます。また,難民の認定を受けている方は,(2)の要件は免除されます。

原則10年在留に関する特例
  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

永住許可の申請は個々のケースによって必要な書類が変わりますので、永住許可取得をお考えの方は当事務所へお気軽にご相談下さい。

経営・管理ビザについて

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは日本国内において貿易その他の事業の経営またはその事業の管理に従事する活動を行うために必要となります。(法律・会計業務に関する資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。)
具体例としては、日本で外国人の方が会社を設立し、その経営や管理業務を行うことがあげられます。

平成27年(2015年)4月1日以前は「投資・経営」という名称でしたが、法改正により新たに「経営・管理」に変更となりました。
この改正により従前は外資系の企業に限定されていたものが、外資系、日系問わずあらゆる会社の経営・管理を行う外国人がこのビザの対象となりました。
また、経営管理ビザの在留期間は「5年」、「3年」、「1年」、「3ヶ月」に加え「4ヶ月」の在留期間が新たに追加されました。

経営管理ビザに必要な企業の要件

  1. 2人以上の常勤職員が従事していること
  2. 資本金又は出資金の額が500万円以上であること
  3. 上記1又は2に準ずる規模であると認められること

上記に加え事務所となる場所を確保しておくことが必要となります。

法改正によりビザの申請時に会社が設立されている必要はなくなり、作成した定款を提出し4ヶ月の経営管理ビザで入国したのち、会社設立の手続きを行うという事が可能になりました。ただし、日本での協力者がいない場合、事務所の確保が難しいなどの問題はあります。

当事務所では会社設立から経営管理ビザその他在留資格に関する手続きのサポートを行っております。お気軽にご相談下さい。

在留資格認定について

在留資格認定証明書交付申請

外国人の方が短期滞在以外の在留資格で日本に入国する際、あらかじめ在留資格に関する上陸条件に適合するかの審査を受け、その条件に適合することを証明する「在留資格認定証明書」の交付を受けておくことで、短期間で査証(VISA)の発給され、簡易な上陸審査で入国できるようになります。

在留資格認定証明書の交付申請は、通常外国人を受け入れようとする企業、団体、親族または行政書士などの代理人が地方入国管理局(支局、出張所)に対して行います。

在留資格認定証明書交付イメージ図

申請に必要な書類は交付申請書のほか、在留の目的(日本で行う仕事や活動の種類など)によって提出する書類が変わってきます。
また申請してから審査を通過し交付されるまでの期間もそれぞれの案件によって変わります。

在留資格に関する申請についての専門家です。
申請書類の作成についてお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

在留期間更新について

在留期間更新許可申請

上陸許可等に際して許可された在留期間内に在留目的を達成できない場合、在留期間更新の許可を得ることで、その在留期間を更新してその在留の継続が可能となります。
もし在留期間を超えて滞在すると不法残留者として退去強制処分となることがありますのでご注意下さい。

在留期間の更新を受けるには、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
在留期間の更新申請は在留期間満了の3ヶ月前よりでき、期間内に更新の申請が受理されていれば、たとえ審査中に在留期間が経過してしまっても、審査結果が出るときまたは在留期間満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は特例期間として在留することができます。

特例期間イメージ図

在留期間更新許可申請に必要な書類は、在留期間更新許可申請書のほか、在留期間の更新を必要とする理由を証する書類が必要です。
在留資格など個々のケースにより必要書類が変わってきますので、在留期間更新をお考えの方はお気軽に当事務所へご相談ください。

在留特別許可について

在留特別許可

オーバーステイ等違反事由に該当し、異議が認められない場合は日本に滞在することが出来ず退去強制されることになります。しかし、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した場合には、法務大臣の裁量により在留許可が付与されることがあります。

これを在留特別許可といいます。

在留特別許可がなされるとそれぞれのケースに合わせた在留資格と在留期間、その他必要と認める条件が付与され、その範囲の中で適法に在留することが出来るようになります。

在留特別許可が認められる可能性が高いのは、法律によって以下の様な要件が定められています。

  1. 永住許可を受けているとき。
  2. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
  4. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
    (入管法第50条1項)

日本人と婚姻関係ある方は上記の4のケースになります。

ただし、在留特別許可は法務大臣の自由裁量により与えられる特別な措置のため、必ずしも受けられるとは限りません。また、通常の申請手続きとは異なり申請の方法や必要書類が定められているわけではありません。

在留特別許可の願い出について

在留特別許可は、下図の退去強制手続の中で法務大臣に求め許可を得ます。

退去強制手続きイメージ図

自ら出頭して在留特別許可を願い出る場合

不法残留などで警察に摘発される前に、自ら入国管理局に出頭し、在留特別許可を法務大臣に願い出る事ができます。
ただし、この場合でも不法在留が適法になるわけではありませんし、また、必ず在留特別許可がなされるとも限りません。

在留特別許可が認められるための条件とそれを証明するための資料など準備をしっかりと整えたうえで出頭することが必要となります。

仮放免申請について

仮放免とは既に入国管理局等に収容されている方について、本人やその配偶者・直系親族・兄弟姉妹等の請求により一時的に身柄の拘束を解く措置のことをいいます。

この仮放免は出国準備や病気治療などやむを得ない事情がある場合、または人道的な配慮を必要とする場合などに認められますが、その要件については法律に定められていませんので、主任審査官等の裁量により決定されることになります。

仮放免の許可に際し、300万円以下の保証金や、住居、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務などの条件が付けられます。

在留特別許可や仮放免の申請については時間的な余裕が少ないケースが多いかと思います。
行政書士は入管手続きの専門家です。手続きに不安のある方はまずは当事務所へお気軽にご相談下さい。

資格外活動許可について

資格外活動許可

日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲外の活動で報酬や賃金を得るなどの就労は基本的に認められていません。
また、家族としての滞在や留学での滞在の場合には就労そのものが認められていません。
そのため、在留資格で認められた範囲以外の活動をする場合は、資格外活動の許可の申請をし、「資格外活動許可書」の交付を受けなければいけません。

資格外活動とは、既に受けている在留資格で認められた活動以外の活動で、収入のある事業を行ったり報酬を受ける活動をいいます。
従って、収入や報酬を伴わない活動は資格外活動にはあたりません。また、講演、講義などの謝金など臨時的な報酬を受ける活動は、資格外活動とはなりません。

在留資格の種類による資格外活動許可

定められた範囲の就労が可能な在留資格の場合

    教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動、外交、公用

在留資格で認められた活動以外で、報酬を受ける就労活動をする場合は、資格外活動許可が必要です。
但し、単純労働は原則として認められません。

就労することができない在留資格の場合

    文化活動、留学、研修、家族滞在、短期滞在
留学・家族滞在・特定活動

1週間あたり28時間以内(留学の場合、長期休暇期間中は1日8時間以内)でアルバイト等の就労活動が認められます。単純労働も可能です。ただし、スナックやバーのウェイトレス、ホステス等の風俗営業のお店で働く事は出来ません。

文化活動

勤務先、仕事内容を特定して許可されます。就労時間も個別に決定されます。

就労制限がない在留資格の場合

    永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者

在留活動の範囲に制限がありませんので、資格外活動許可を得ることなく就労活動を行うことが出来ます。単純労働も可能です。

 

資格外活動許可申請に必要な書類は変更しようとする在留資格の種類によって違いますので、資格外活動許可の申請をお考えの方はまずは当事務所へお気軽にご相談ください。

在留資格変更について

在留資格変更許可申請

留学生として在留していた方が就職をした場合や日本人の配偶者と離婚、死別した場合など、日本に滞在したまま現在有している在留資格から他の在留資格に変更するためには、居住地を管轄する入国管理局に在留資格変更許可の申請をしなければいけません。
この申請には現在の在留資格が有効なものであることが必要ですので、必ず滞在期限内に申請しておく必要があります。

在留資格の変更申請をする際の注意点としては、変更許可申請が不許可となった場合に、変更前の在留資格に戻ることが出来なくなってしまうことです。
また、在留資格変更の許可がおりる前に新しい在留資格での活動を行ってしまうと不法就労となってしまいますのでご注意ください。

また、短期滞在からの在留資格からの資格変更については、婚約者が短期滞在中に婚姻した場合など、再入国させるより引き続き在留を認めた方が相当と思われる特別な事情がある場合のみ認められます。

在留資格変更許可申請に必要な書類は変更しようとする在留資格の種類によって違いますので、在留資格の変更をお考えの方はまずは当事務所へお気軽にご相談ください。

帰化許可について

帰化許可

帰化とは外国人の方が日本の国籍を取得し日本人となることをいいます。
帰化をするためにはその住所地を管轄する法務局または地方法務局およびその支局に対し帰化許可の申請を行い、許可を得たうえで現住所または新たに定めた本籍地の市区町村役場に帰化の届出を行う必要があります。

帰化許可の要件

帰化の許可を得るには以下の6つの要件を満たしていなければいけません。

1 住所条件

帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいなければいけません。だだし、正当な在留資格を有していることが必要です。また、5年の間に中断期間がある場合はこの条件は満たすことが出来ません。

2 能力条件

帰化許可申請者は20歳以上であり,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。ただし、未成年者であっても、親が帰化申請する場合は親子で同時に申請することで、この条件によらずその子も帰化が許可されるこになります。

3 素行条件

帰化許可申請者は、素行が善良でなければいけません。素行が善良であるとは,通常の日本人と比べそれに劣らないことをいい、実際は犯罪歴の有無や非行歴等の有無によって判断されることになります。会社の経営者等の場合、適切な納税義務を果たしているかも判断の材料となりますので注意が必要です。

4 生計条件

帰化許可申請者は、自分または生計を一にする配偶者やその他親族によって日本で暮らしていけることが必要です。この場合の親族は同居している必要はなく、例えば親や子など親族の仕送りによって生活している場合も含まれます。

5 重国籍防止条件

帰化許可申請者は、無国籍であるか,日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を喪失することが必要となります。ただし,外国の国籍を取得した後でなければ、自国の国籍の喪失を認めな国もあり、また、難民のように国籍離脱の手続きが事実上とれない場合もありますので、その様な場合は、例外として認められることもあります。

6 憲法遵守条件

帰化許可申請者は、日本の政府や憲法を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者であってはいけません。また、そのような団体を結成したり,これに加入したことがない者でなければいけません。

また、上記の条件の他に日本語の読み書きの能力も判断の材料となります。

上記の条件を満たし帰化許可の申請が法務局に受理されたとしても、必ずしも帰化が許可されるとは限りません。
帰化の許可をするかどうかの判断は法務大臣の自由裁量とされ、帰化の条件や提出書類に不備がないとしても不許可とされることがあります。
また、審査にかかる期間も1年以上と長期となる場合もあり、十分に余裕をもって申請をする必要があります。

帰化許可の申請には膨大な資料の収集や書類の作成が必要となります。帰化の申請をお考えの方は当事務所へお気軽にご相談下さい。